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株式譲渡は株主総会の報告事項ですか?

著者 ミスター総務 さん

最終更新日:2012年06月10日 15:37

株主総会の準備で判断に迷っています。教えていただけないでしょうか?
当社は株式を非公開にしており、譲渡(売買)は取締役会の承認が必要になっています。
5月に開いた当社の取締役会で、株式の譲渡を1件承認決議しました。

この場合、6月下旬に開く当社の定時株主総会では、報告したほうが良いのでしょうか。
具体的には、
取締役会で承認決議を受けているので、
株主総会では、
報告事項として「株式譲渡承認の件」を入れたほうが良いのでしょうか。
それとも、報告事項としても入れなくて良いのでしょうか。
ちなみに、株式は既存株主が所有していた株式を他の新規の株主に譲渡したもので、当事者以外の株主の持株比率には変化がありません。
また、当社の株主総会の規程では、新株式の発行は株主総会の決議が必要ですが、株式の譲渡は取締役会の承認決議となっています。
ご教示のほど、よろしくお願い致します。







それとも、

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Re: 株式譲渡は株主総会の報告事項ですか?

A:開示義務はありませんが、発行済株式総数の100分の10以上(10%以上)の株式を保有する株主へは(上場企業は開示義務)報告されておいた方が、後でのトラブル回避につながります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 株式譲渡は株主総会の報告事項ですか?

定時株主総会は、前期会計年度に関す承認決議案件及び役員等の変更に関する事項ですから、お話の、今期情報の開示義務はありませんが、主要株主大株主又は取引金融機関の変更等ある場合には、他株主からの質問事項にもなりますから、前もって情報の開示として行っておくことも良いでしょう。

融情報サイト > 金融経済用語集 > 会社・経営用語集 > 主要株主
http://www.ifinance.ne.jp/glossary/management/man019.html

ありがとうございました。

著者ミスター総務さん

2012年06月11日 21:27

akijinさん、藤田さん、ご教示ありがとうございました。
開示義務という点で考えるのと、後のトラブル防止という点を考慮して対応するのと、問題が少しすっきりしました。
社内で検討してみたいと思います。

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