相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

就業規則の育児介護規定について

著者 Dino246 さん

最終更新日:2012年06月16日 00:48

よろしく願いいたします。会社の就業規則を作成するにあたり、附則で育児介護規定を添付します。内容を見ますと、法律で定められた内容で固められていて、会社の方針によって変更する所が全くないように感じるのですが。何か注意点や変更するべき点はあるのでしょうか?初歩的な質問でお手数をおかけしますがよろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 就業規則の育児介護規定について

著者いつかいりさん

2012年06月16日 10:13

法の定めは、最低限ですので、その社のオリジナルをだすことは、労働者有利である限り一向に差し支えありません。

たとえば、三歳児(未満)まで、といったものを、小学校就学前まで、実際問題、小学4年生になるまでは必要だと思われる、なら拡張されるとよろしいでしょう。

逆に労働者不利にはできません。労使協定を締結要求しているのは、労働者不利を、あえて合意形成させることで、認められている部分です(例:勤続1年未満の育休申し出)。

Re: 就業規則の育児介護規定について

著者Dino246さん

2012年06月16日 15:27

ご回答をいただきありがとうございます。関連のご質問をよろしいでしょうか。良く就業規則に育児介護関連の規定が少し載せられていて、附則でもっと分厚い育児介護規定が存在する場合があると思います。だったら最初から就業規則の最後の附則の部分に別途育児介護規定があることを明記しておけば、就業規則自体に載せる必要はないと思うのですが。やはり就業規則自体にも少しは触れていた方が良いのでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 就業規則の育児介護規定について

著者いつかいりさん

2012年06月16日 18:13

御社の就業規則、変更の履歴、別冊のありかたにかかわるかと思います。

別冊にしろ附則にしろ、就業規則の一部に変わりないので、就業規則変更の手続きを取ることになります。

別冊にする場合、就業規則本体に、給与規定は別に定める、育児介護関連の規定は別に定める、と言及するのが普通でしょう。

Re: 就業規則の育児介護規定について

著者Dino246さん

2012年06月16日 23:17

大変参考になりました。ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP