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税務管理

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教えていただけると幸いです7(支払調書)

著者 jiko さん

最終更新日:2006年12月12日 13:13

また皆さんにご教授願います。来年になると税務署に源泉徴収票等の法定調書を提出するのですがそのことで教えていただきたいです。平成18年中に当社から弁護士、税理士等の報酬又は料金(所得税法204条2号)を支払っているのですが、何円以上から支払調書を提出する等規定はあるのでしょうか?税務署からもらった手引きには特に規定がなかったようなので金額に関わりなく当該報酬については支払調書を提出しなければいけないでしょうか?

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Re: 教えていただけると幸いです7(支払調書)

著者高桑税務会計事務所さん (専門家)

2006年12月13日 10:31

弁護士・税理士等の報酬・料金については、年間支払額が5万円を超えるものについて、支払調書の提出義務があります。

今年の手引きでいうと、9ページ上段の表に説明が載っていますが、弁護士・税理士報酬はここでみると(7)、つまり(1)~(6)に該当しないその他報酬・料金という区分になります。

ところで、税理士さんに報酬を払っているなら、こういうことは顧問税理士さんに訊けば教えていただけると思うのですが…?

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