相談の広場
宜しくお願いします。
建物の拡張工事を行いましたが、その拡張に伴い電気工事と雨水排水管の工事も必要でしたので工事をしました。
この場合、「耐通1-2-3の当該建物内部造作物に含めることとする」に該当し、建物と計上して大丈夫でしょうか?建物附属と計上するのでしょうか?
お願いします。
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> 宜しくお願いします。
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> 建物の拡張工事を行いましたが、その拡張に伴い電気工事と雨水排水管の工事も必要でしたので工事をしました。
> この場合、「耐通1-2-3の当該建物内部造作物に含めることとする」に該当し、建物と計上して大丈夫でしょうか?建物附属と計上するのでしょうか?
> お願いします。
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こんにちは。
「耐通1-2-3の当該建物内部造作物に含めることとする」は、建物内部に造作をした場合で、本件では建物の拡張と言う事ですので、建物の取得に該当します。
法基通 7-8-1(資本的支出の例示)(注)を参照ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
通常の取得時の分類と同様に、建物本体の拡張分は建物、それに付随する電気工事や雨水配水管等は建物付属設備のそれぞれの耐用年数を適用します。
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