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株主総会後の取締役会招集通知について

著者 ミスター総務 さん

最終更新日:2012年06月24日 17:17

初歩的なことかもしれませんが、考えるほどに分からなくなってしまいました。ご教示をいただけませんか。

株主総会取締役監査役の選任を決議し、
その後の取締役会代表取締役社長を選任することにしています。

この場合、取締役会招集通知は出すべきなのでしょうか。
株主総会招集通知は全取締役と全監査役に郵送してあります。
すでに社長が誰になるかは決めてありますが、手続きとしては、株主総会取締役および監査役の選任が承認可決されて正式に就任するのだと思います。
そうなると、まだ取締役監査役に就任していない人に招集通知を出すのはフライングではないのでしょうか。

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Re: 株主総会後の取締役会招集通知について

著者いつかいりさん

2012年06月24日 18:36

総会が、取締役(含む監査役)選出総会ですと、たとえ全員重任でも、総会前後の取締役会(構成)に同一性はなく、総会前の招集権者は、総会後の取締役会招集権者ではないので、招集行為に効力はないことになります。

そこで、会社法368条(2)の規定である、総会後取締役監査役全員同意を得ることで、招集手続きを省略して取締役会開催は可能です。

問題があるとすると、総会に出席していない取締役の扱いでしょう。事前に書面の就任承諾書を得ていたとしても、総会後の開催同意をどう担保するかでしょう。

ありがとうございました。

著者ミスター総務さん

2012年06月24日 20:24

急な質問にもかかわらず、ご教示頂き、ありがとうございました。
株主総会には、新任の取締役監査役も挨拶をしてもらうために呼んであります。
取締役監査役とも全員招集してあるわけですから、総会後に取締役監査役全員が取締役会を開いて、代表取締役の選任を決議してもらっても問題はないと考えました。
そのことが会社法のどこかに明確に書いてあれば安心できるのですが、
私の会社法に関する知識が少ないこともあって、不安を覚えております。

もう一度会社法と解説書を丁寧に読んでみたいと思います。
こういうことはどこかに書いてあると思うのです。

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