相談の広場
65歳からの在職老齢年金の計算方法について教えていただきたくお願いします。
7月半ばで65歳を迎える社員がおりまして、雇用形態は変わりますが8月1日より引き続き勤務する予定です。
そこで、65歳からの在職老齢年金の支給停止の計算方法について
基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)+総報酬月額相当額((その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)/12)が
46万円以下であれば全額支給となると思うのですが、総報酬月額相当額のその月とはどの月をさしているのでしょうか?
また、その月を7月とすると、8月より新しい給与額になり考えている給与でいくと11月に随時改定をすることになります。その場合は、どのタイミングでこの計算方法に反映し、支給額に影響がでてくるのでしょうか?
年金について全くの初心者でわからないことだらけです。
どなたかご教授願います。宜しくお願いいたします。
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在職老齢年金の調整は、1月ごとに行われます。
8月から本来の老齢厚生年金を受給するとした場合、8月の調整における「その月」は8月です。
9月の調整における「その月」は9月です。
記載されている計算式に当てはめますと、
8月の調整は:
(8月の基本月額+8月の標準報酬月額+8月以前1年間の標準賞与額÷12)
9月の調整は:
(9月の基本月額+9月の標準報酬月額+9月以前1年間の標準賞与額÷12)
という具合になります。
11月に随時改定で標準報酬月額が改定された際には、「11月の基本月額」、「11月の標準報酬月額」と「11月以前1年間の標準賞与額÷12」ということになります。
なお、年金は偶数月にその月前2箇月分が給付されますの、8月分と9月分が10月に、10月分と11月分が12月に給付という具合になります。
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