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労務管理

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被扶養者の傷病手当金について

著者 イーシャン さん

最終更新日:2012年07月04日 12:11

パートで旦那さんの扶養内で働いている方がいるのですが、その方が病気で1週間ほど欠勤しておりました。

当然その間は無給となっています。

この程無事に回復して、出勤してきたのですが「夫の保険(協会けんぽ)から傷病手当金は出るか」と聞かれました。

制度の趣旨から言っても、原則本人以外は受給できないと思いますが、ネットで色々調べると条件付で受給が可能な場合もある、といったサイトも散見いたします。

実情を教えていただきたくて投稿させていただきました。

何卒よろしくご教授お願い致します。

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Re: 被扶養者の傷病手当金について

著者プロを目指す卵さん

2012年07月04日 18:06

傷病手当金を受給できるのは、被保険者自身が私傷病で休業し、賃金が支払われなかった場合だけです。

従って、ご質問のパートさんは、夫の被扶養者(=被保険者ではない)ですから、パートさんは受給できませんし、夫が休業したわけでもありませんから夫も受給できません。

Re: 被扶養者の傷病手当金について

著者イーシャンさん

2012年07月05日 15:10

著者プロを目指す卵様

ご回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

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