相談の広場
ご質問させていただきます。よろしくお願いします。
弊社にて監査役(非常勤)だった人間を、
通常の社員として採用することになりました。
監査役は兼任が禁止されておりますので、
これを機に、別の人間(社外)に依頼をする予定です。
監査役の選任には取締役会と株主総会での承認が
必要だと思いますが、
たとえば3月末が決算の場合、切りがよいところで、
4月から新しい監査役を選任するとして、
5月末の株主総会の議題に載せようかと思っています。
しかしながら、5月末の株主総会にて承認を受けた後、
4月から選任というバックデイトが可能なのでしょうか?
それとも、4月から登記をする場合は、
そのために別途、株主総会を開く必要があるのでしょうか?
素人的な質問で恐縮です。
ぜひ、ご教示いただければと思います。
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