相談の広場
知り合いからの相談で詳細までわかりかねる所があるのですが、質問させていただきます。
内容は以下の様になります。
『社宅を付与する場合、毎月○万円を給与から天引きし積立る事し、△万円に至ったらそのまま会社が保全する。
社宅退去時の原状回復費用の平均から算出して△万円としています。
積み立てがない場合で退去するとなった場合、事前に△万円ほど給与天引きしておき、費用が少なければ差し引いて本人に返還します。』
このような控除は例えば、労使間での合意があれば適正なのでしょうか?
それとも社宅規定などに上記の内容ではないとしても現状回復に要する費用は社宅の入居者が負担をする等の明記があれば、言葉が悪いですがとりっぱぐれがないので可能になるのでしょうか?
給与から社宅を使用するにあったって上記の様な内容での給与控除が、問題がないのか伺いたく思います。
限られた情報で大変恐縮ですが、少しでもお分かりになる方がいらっしゃいましたらご教授いただけましたら大変助かります。
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こんにちは
> 『社宅を付与する場合、毎月○万円を給与から天引きし積立る事し、△万円に至ったらそのまま会社が保全する。
> 社宅退去時の原状回復費用の平均から算出して△万円としています。
> 積み立てがない場合で退去するとなった場合、事前に△万円ほど給与天引きしておき、費用が少なければ差し引いて本人に返還します。』
仰るとおり、給与からの控除ですから、労使間で合意があれば可能です。
質問にはありませんが、社宅管理の経験からは、原状復帰費用の清算の方が問題が多いです。
借りた側としては、少しでも負担が少ない事を希望します。
喫煙やペット等により壁紙の張替え、不注意によるフローリング破損などは、かなりの出費になります。
そうした、負担範囲については、賃貸住宅のガイドラインなどに基づき実施する旨も、理解を得た方が良いでしょう。
東京都の例
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm
原状復帰に辺り、実際には作業完了後でないと実費が不明です。 借り上げ住宅などでは、家主が次の入居者が決まるまで原状復帰をしない場合があります。 このような場合には返金が遅れることが良くあります。 そのような場合には、会社が見込み金額を立て替えた支払うか、清算に時間がある旨は理解を得ておいた方が良いでしょう。
ご参考まで。
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