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著者 新宿御苑OL さん
最終更新日:2006年12月18日 13:42
12月の時点で有給休暇残り6日の社員から「有給休暇が残っているけれど、今月の休みを欠勤扱いにしてもらえないか?」と問い合わせがありました。 就業規則にはそういったことは記載されておらず、対応に困っています。 弊社は病欠など事後での有給取得を認めています。
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著者総務担当さん
2006年12月18日 14:38
当社では、そのような時も欠勤扱いを認めています。 (本人には、査定にひびく事を念の為伝えますが) 他には、無給の生理休暇を先に使用する社員もいます。 傷病手当金等を請求するときに、有給が残っていても欠勤扱いと する事は可能ですから、法律的には何の問題もないと思います。
著者新宿御苑OLさん
2006年12月19日 10:05
早々の回答有難う御座います。 欠勤の取り扱いについては「査定にひびく事」を伝え、生理休暇を進めてみようと思います。 有難う御座いました。
2006年12月19日 10:09
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