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税務管理

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消費税の個別対応方式について

著者 初心者経理マン さん

最終更新日:2012年07月20日 15:19

よろしくお願いします

国内に十数店舗ある小売業の経理をしています。

95%ルールの改定により、個別対応方式採用しようと考えております。 課税売上割合は、商品券・ギフト券販売収入や現金過不足、又は貸付金等の受取利息があり、96%程です。

 個別対応方式の対応について
① 商品原価については、全額課税売上に対するものとする 課税仕入
② その他の経費部分については、共通の課税仕入とする。

以上になるものと考えております。
 
 しかし参考になる文献等が見つからず、自信がありません。

 アドバイスや良い参考文献等があれば教えてください。

よろしくお願いしします。

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Re: 消費税の個別対応方式について

著者tonさん

2012年07月21日 01:49

> よろしくお願いします
>
> 国内に十数店舗ある小売業の経理をしています。
>
> 95%ルールの改定により、個別対応方式採用しようと考えております。 課税売上割合は、商品券・ギフト券販売収入や現金過不足、又は貸付金等の受取利息があり、96%程です。
>
>  個別対応方式の対応について
> ① 商品原価については、全額課税売上に対するものとする 課税仕入
> ② その他の経費部分については、共通の課税仕入とする。
>
> 以上になるものと考えております。
>  
>  しかし参考になる文献等が見つからず、自信がありません。
>
>  アドバイスや良い参考文献等があれば教えてください。
>
> よろしくお願いしします。


こんばんわ。
気になる点だけですが・・「現金過不足」は不課税取引ですから課税売上割合には影響しません。

ネット情報より

現金過不足雑収入雑損失として処理をすることになりますが、現金過不足自体に何ら対価性がない為に、不課税に区分される為、課税売上や課税仕入には該当しません。

とりあえず。

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