相談の広場
今までは 出社日数が数日あれば一ヶ月分の手当を支給していました。
上の者が変わり 日割りにしなければ間違っているとの指摘を受けましたが、いままでの慣例としてわが社ではひと月分を支払っていたと伝えましたが、間違いだの一点張りです
法的に 日割りか月単位か 決まっているのでしょうか?
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> 今までは 出社日数が数日あれば一ヶ月分の手当を支給していました。
> 上の者が変わり 日割りにしなければ間違っているとの指摘を受けましたが、いままでの慣例としてわが社ではひと月分を支払っていたと伝えましたが、間違いだの一点張りです
> 法的に 日割りか月単位か 決まっているのでしょうか?
こんにちは。
法律というより、会社で決めることです。
御社が慣例で、ひと月支払としていたのであれば、現状はその支払い方が御社での支払い方になると思います。
それを、日割にするということは、社員にとっては不利益変更になりますので、変更する際は、きちんと社員に対し説明をした上で、変更する必要があると思います。
A:就業規則(給与規則)における手当の条文がいかがなっていますか?
明記なければ、「出社日数が数日あれば一ヶ月分の手当を支給」という慣習があるわけですから、
不利益変更となりますので、労働組合(無ければ労働者の過半数代表者)の意見書を添えて就業規則の変更手続きが必要です。
参考にご覧下さい「http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/3-002.ppt」
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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