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労務管理

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月半ば退社の手当の支給について

著者 若葉印 さん

最終更新日:2012年08月02日 08:58

今までは 出社日数が数日あれば一ヶ月分の手当を支給していました。
上の者が変わり 日割りにしなければ間違っているとの指摘を受けましたが、いままでの慣例としてわが社ではひと月分を支払っていたと伝えましたが、間違いだの一点張りです
法的に 日割りか月単位か 決まっているのでしょうか?

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Re: 月半ば退社の手当の支給について

著者オレンジcubeさん

2012年08月02日 12:12

> 今までは 出社日数が数日あれば一ヶ月分の手当を支給していました。
> 上の者が変わり 日割りにしなければ間違っているとの指摘を受けましたが、いままでの慣例としてわが社ではひと月分を支払っていたと伝えましたが、間違いだの一点張りです
> 法的に 日割りか月単位か 決まっているのでしょうか?

こんにちは。
法律というより、会社で決めることです。
御社が慣例で、ひと月支払としていたのであれば、現状はその支払い方が御社での支払い方になると思います。

それを、日割にするということは、社員にとっては不利益変更になりますので、変更する際は、きちんと社員に対し説明をした上で、変更する必要があると思います。

Re: 月半ば退社の手当の支給について

著者若葉印さん

2012年08月02日 15:51

ありがとうございます。
そうですよね 頭ごなしに全否定されてしまったので
ちょっと確認をしたかったんです
ありがとうございました。

Re: 月半ば退社の手当の支給について

A:就業規則(給与規則)における手当の条文がいかがなっていますか?
明記なければ、「出社日数が数日あれば一ヶ月分の手当を支給」という慣習があるわけですから、
不利益変更となりますので、労働組合(無ければ労働者の過半数代表者)の意見書を添えて就業規則の変更手続きが必要です。
参考にご覧下さい「http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/3-002.ppt

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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