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労務管理

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健康保険料と介護保険料の振分けの仕方について

著者 robo02 さん

最終更新日:2012年08月11日 02:43

給与控除する額を、健康保険分と介護保険分と分けて控除しているのですが、
円未満の端数は、原則どおりの小数点以下50銭以下切捨て50銭超は切上げ処理をしています。

ただ、ある等級のときに、
健康保険 ○○.5 介護保険○○.5 という数字になると両方切捨てにしてしまうと、合計が1円あわなくなってしまいます。
どちらを切り上げるか?という決まりの様なものはあるのでしょうか?

ちなみに、
介護2号被保険者に該当しない場合=9.94
介護2被保険者に該当する場合は=11.49
標準報酬月額15万、17万、19万などの、介護保険2号該当者とかがそのようなケースになると思うのですが…

(ちなみに「全国健康保険協会 埼玉支部のH24.3~の料率です)

ご教授いただけますようお願いいたします

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Re: 健康保険料と介護保険料の振分けの仕方について

著者ファインファインさん

2012年08月11日 10:48

以前の質問に私が回答していますが、介護保険の部分に間違いがありました。

(以前のご質問)
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-154038

この回答では健康保険介護保険厚生年金でそれぞれ「50銭以上切り上げ、50銭未満切り捨て」を行って合算するとなっていますが、正しくは以下の通りです。

確かな記憶ではありませんが、協会けんぽ発足以前は健保と介護保険はそれぞれ別に計算し、それを合算したした金額で給与から徴収していました。

しかし協会けんぽになった時点で計算方法が変わり、介護保険を含む場合は「標準報酬月額×(埼玉県なら11.49%)÷2」が給与から徴収する金額になりました。端数処理はこの時点で行います。したがって介護保険料給与明細に表示する義務はなく「健康保険料(介護保険を含む)」として総額で表示すればよいわけです(以前から健保と介護保険の内訳を表示する義務はありませんでしたが・・・)。

しかし以前から給与明細介護保険料を明示していた会社でどうしても介護保険料を明示したい場合がありますので、以下の計算で表示すればよいことになります。

(1)健康保険
標準報酬月額×健康保険の料率(埼玉県なら9.94%)÷2
※この段階で端数処理

(2)介護保険料
標準報酬月額×健保+介護保険の料率(埼玉県なら11.49%)÷2※この段階で端数処理)-(1)で算出した健康保険料の個人負担分

要するに総額(端数処理済)から健康保険料(端数処理済)を引いた金額が介護保険料、ということです。

Re: 健康保険料と介護保険料の振分けの仕方について

著者robo02さん

2012年08月11日 13:03

ありがとうございます。
健康保険料はそのままで、介護保険料の方で調整すればよいのですね。
それで、計算します。回答ありがとうございました。



> 以前の質問に私が回答していますが、介護保険の部分に間違いがありました。
>
> (以前のご質問)
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-154038
>
> この回答では健康保険介護保険厚生年金でそれぞれ「50銭以上切り上げ、50銭未満切り捨て」を行って合算するとなっていますが、正しくは以下の通りです。
>
> 確かな記憶ではありませんが、協会けんぽ発足以前は健保と介護保険はそれぞれ別に計算し、それを合算したした金額で給与から徴収していました。
>
> しかし協会けんぽになった時点で計算方法が変わり、介護保険を含む場合は「標準報酬月額×(埼玉県なら11.49%)÷2」が給与から徴収する金額になりました。端数処理はこの時点で行います。したがって介護保険料給与明細に表示する義務はなく「健康保険料(介護保険を含む)」として総額で表示すればよいわけです(以前から健保と介護保険の内訳を表示する義務はありませんでしたが・・・)。
>
> しかし以前から給与明細介護保険料を明示していた会社でどうしても介護保険料を明示したい場合がありますので、以下の計算で表示すればよいことになります。
>
> (1)健康保険
> 標準報酬月額×健康保険の料率(埼玉県なら9.94%)÷2
> ※この段階で端数処理
>
> (2)介護保険料
> (標準報酬月額×健保+介護保険の料率(埼玉県なら11.49%)÷2※この段階で端数処理)-(1)で算出した健康保険料の個人負担分
>
> 要するに総額(端数処理済)から健康保険料(端数処理済)を引いた金額が介護保険料、ということです。

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