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従業員に対する夕食代

最終更新日:2012年08月14日 11:31

地元のお祭りに参加する従業員に対し、(ほぼ全員が参加)夕食代としてお弁当と缶ビール(一人3本程度)を配布しました。
福利厚生費、非交際費の処理で構わないでしょうか?
また、女性職員に対する美容院代の補助(一人4000円を上限)も
同様の処理で構わないでしょうか?

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Re: 従業員に対する夕食代

著者パルザーさん

2012年08月14日 15:43

> 地元のお祭りに参加する従業員に対し、(ほぼ全員が参加)夕食代としてお弁当と缶ビール(一人3本程度)を配布しました。
> 福利厚生費、非交際費の処理で構わないでしょうか?
> また、女性職員に対する美容院代の補助(一人4000円を上限)も
> 同様の処理で構わないでしょうか?

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こんにちは。

お祭りの参加というのは、お手伝い等という解釈でよろしかったでしょうか?

女性職員の美容院補助ですが、お手伝いのため、髪結いや着付けなどが会社の指名もしくは、
全員が義務となっている場合の補助は、福利厚生費等の費用で良いでしょう。
この場合は、一人4000円限度とせずとも全額会社負担でも良いと思います。
女性職員の任意の場合は個人への給与となるでしょう。

参加者への夕食ですが、通常の範囲として支給される程度の弁当であれば費用で良いと
考えられます。
お祭りという事もあり、ビール1本程度なら何とか許容範囲と思われますが、一人3本と
なれば、通常の範囲として認められるか、難しいところです。
個人的見解として、お手伝いという業務的な部分から3本はNGだと思います。
この場合、交際費ではなく(たとえ交際費としても)弁当代を含めて個人への給与と
みられると思われます。

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