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労務管理

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営業職員との代理店契約について

著者 たきさま さん

最終更新日:2012年08月17日 07:12

甚だベーシックな質問で恥ずかしいのですが、
当社営業職員(正社員)に、当社代理店登録をさせて
活動させた場合の問題点を整理致したく投稿させて頂きます。


ポイントとしては
○ 営業職員としての仕事と代理店登録をした場合の仕事内容はほぼ同一
○ 営業職員として営業実績に応じたインセンティブ制度を運用しており、実績に応じ給与受取額も増える
といった点が有ります。

その他違和感を感じる点として、例えば
契約雇用契約代理店登録(契約)と実質二重に締結される
○ 会社から給与収入以外の支給が発生する
○ 会社から社員が商品を個人で仕入れることになる
等、も気になります。

新たなビジネススキームを汲む段において様々な思惑が絡み、
混沌としてきているため、問題が有れば早期に指摘して修正
したいと思っております。そのため、問題点に対する根拠条文
が明確な方が尚のこと有難く存じます。

自分達でも調べているのですが、社内に専門家がいないため
明確な結論にたどり着けず苦労して参りました。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 営業職員との代理店契約について

Q:営業職員(正社員)に、当社代理店登録を雇用契約
代理店登録(契約)と実質二重に締結される、会社から給与収入以外の支給が発生する、会社から社員が商品を個人で仕入れることになる。

Q:問題点に対する根拠条文が明確な方が尚のこと有難く存じます。

A:利益相反行為、税務問題、従業員代理店、条文以前の問題です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 営業職員との代理店契約について

著者いつかいりさん

2012年08月19日 09:53

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-161755/

他のスレッドでも質問されておいでですが、


> ○ 会社から社員が商品を個人で仕入れることになる

これは「販売店」契約ではあり得ますが、代理契約においては、代理店に商品の仕入れリスクはなく、あくまでも販売先との契約成立時(あるいは契約内容による時点)に、御社から販売先に直接所有権が移転します。というのは代理店に商品の所有権が帰属することはなく、御社の商品を預かるもしくは販売受託したにすぎません。販売先に現れたのは、個人(販売店)であっても、御社の代理なのですから、販売行為の効果の帰属先は御社です。

そもそも雇用契約関係にある営業職員が、販売先に営業活動するにあたって、御社(法人であれ個人事業であれ)の代理人として扱われます(営業員個人(自然人)の資格で、商品を転売するのではない)。

であるのに、あえて販売「代理店」なるものを適用されるのか、もう少しはっきりさせた営業形態を立案させて、質問されることをお勧めします。

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