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設立初年度の増資について

著者 KAZU_11 さん

最終更新日:2012年08月08日 12:53

お世話になります。
株式会社の増資について質問があります。

設立初年度の株式会社で増資を考えております。
理由としては取引先から資本金の額を指摘されたためです。やはり信用等で気になるみたいです。それなので今回、売上金が多少入ったのでそれを元手に増資したいと考えました。
この場合、どのような手段・手続きで増資すれば宜しいでしょうか?また、経理上の流れについてもお分かりであればお願いたします。

無知で申し訳ありませんが、良案を教えて頂ければ幸いです。

【補足情報】
・設立初年度の株式会社(期中、決算12月に設定/年1回)
役員代表取締役1名のみ
・株式は譲渡制限株式
・設立時資本金は10万円
・売上金の入金があり(手元に百万円単位で現金があります)それを元手に資本金300万円まで増資したい。
・株式割当は考えてないです

※個人的に色々調べたのですが「剰余金の取入」がケースとしては一番近いのかと思ったのですが…期中かつ税引前の利益を増資に使用できるのかがわからないです。このケースだと第1期決算終了後の利益剰余金等の確定後でないと増資できないのでしょうか?

ご回答いただければ幸いです、何とぞ宜しくお願い致します。

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Re: 設立初年度の増資について

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2012年08月17日 10:34

誰も回答が無いみたいですので、お答えします。
まず期中の利益から資本に組み入れをご検討されているとのことですが、会社法450条は「株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加させることができる」と規定されていますが、この剰余金がその他利益剰余金の場合は決算で確定貸借対照表に計上されたもののみを指し、期中の利益は含まないとされます。これは臨時決算をしても同じです。ですので、現状で簡単に増資ができる可能性は、株式の発行が一番簡単かと思われます。経理上の流れについては司法書士ですので控えます。その他手続等に関しましては直接ご連絡くださいませ。

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168

Re: 設立初年度の増資について

著者KAZU_11さん

2012年08月17日 11:52

藤原司法書士事務所様

まずはご返答いただき本当にありがとうございました。

> まず期中の利益から資本に組み入れをご検討されているとのことですが、会社法450条は「株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加させることができる」と規定されていますが、この剰余金がその他利益剰余金の場合は決算で確定貸借対照表に計上されたもののみを指し、期中の利益は含まないとされます。これは臨時決算をしても同じです。ですので、現状で簡単に増資ができる可能性は、株式の発行が一番簡単かと思われます。

私自身の考えもいただきました上記の御返答と同じだったので法務局の方に問い合わせましたところ「決算確定前かつ設立初年度の会社であっても剰余金や準備金計上して増資に使用できる」という説明がありました。
ただ、確認しようと再び法務局に電話した際に対応していただいた方(上の説明とは別の人)のお話ではやはり「このケースでは剰余金・準備金の組入は該当せず、株式発行が望ましい」ということでした。

…ということもあり若干悩んでいます。
そうですか、やはり株式の発行が一番望ましいということになりますよね。

お忙しい中ご親切にお答えいただき本当にありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

Re: 設立初年度の増資について

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2012年08月17日 18:11

まず最初の法務局職員ですが、その方には失礼ですがあまりに会計を知らない人だと思われます。というのも創業期であるのに(利益)剰余金が存在するはずがありません。(決算を経ていないのに存在するわけがない)但し可能性として、会社設立の段階で資本金を計上する際、1/2まで資本金として計上しなくてもよく、この際資本金に計上しなかった額を資本準備金に計上しなければならない旨の規定はありますが(会社法445条さらに資本準備金を取り崩してその他資本剰余金に計上することも可)わざわざ資本準備金に計上したものを資本に組み入れること自体、現実的ではありません。(それなら最初から資本金に組み入れたほうが早いし登録免許税もかかる)
 期中の利益をなぜ資本に組み入れることができないのかと言えば、仮に期中の確定していない「その他利益剰余金」を資本に組み入れることが可能とすると利益の操作が可能になってしまいます。そうなると過年度との利益の比較ができなくなってしまいます。そのためこのような処理は妥当とは言えないのです。

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168

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