相談の広場
いつも勉強させていただいております。
このたび当社の社員が亡くなり、
当社としては初めて死亡退職の手続を行うことになりました。
給与について調べたところ、
死亡退職の場合、
死亡日以前に支払った給与までで年末調整を行い、
還付金が発生した場合はご遺族に支払い、
以後に支払う給与は相続税の対象となるので、
所得税控除はしないでご遺族に支払うことで、
上司に説明したところ、上司いわく、
「どうせ確定申告をするのだから、
この段階で年末調整もしなくていいし、死亡日以後の給与からも所得税を引いて構わないのではないか」
というのです。
「通常の中途退職と同じような扱いで、支払金額や徴収税額、社会保険料額等を記載した源泉徴収票を発行して、家族が確定申告すれば、結局所得税も戻るから同じこと」とも。
確かに、最終的には同じ結果になるような気がしますが、
上司の考えはあっているのでしょうか。
私もネットで調べた情報(国税庁HPも閲覧)なので、
確信が無く、
上司の意見を否定する理由が見つかりません。
仮に上司の言う方法でも、法的に問題ないのでしょうか?
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> いつも勉強させていただいております。
>
> このたび当社の社員が亡くなり、
> 当社としては初めて死亡退職の手続を行うことになりました。
>
> 給与について調べたところ、
> 死亡退職の場合、
> 死亡日以前に支払った給与までで年末調整を行い、
> 還付金が発生した場合はご遺族に支払い、
> 以後に支払う給与は相続税の対象となるので、
> 所得税控除はしないでご遺族に支払うことで、
> 上司に説明したところ、上司いわく、
> 「どうせ確定申告をするのだから、
> この段階で年末調整もしなくていいし、死亡日以後の給与からも所得税を引いて構わないのではないか」
> というのです。
> 「通常の中途退職と同じような扱いで、支払金額や徴収税額、社会保険料額等を記載した源泉徴収票を発行して、家族が確定申告すれば、結局所得税も戻るから同じこと」とも。
>
> 確かに、最終的には同じ結果になるような気がしますが、
> 上司の考えはあっているのでしょうか。
>
> 私もネットで調べた情報(国税庁HPも閲覧)なので、
> 確信が無く、
> 上司の意見を否定する理由が見つかりません。
>
> 仮に上司の言う方法でも、法的に問題ないのでしょうか?
こんばんわ。
相続される給与を源泉徴収票に加算することはできません。上司の言われる確定申告は準確定申告の事と考えますが必ずしも準確定申告をするとは限りませんし相続財産があり相続税が発生する場合はその税額にも影響が出ます。「どうせ確定申告するのだから・・」ということは職員が個人理由=医療費控除や寄付金控除等で確定申告をする場合も「どうせ確定申告するのだから・・」で年末調整をしないという事でしょうか。違法処理になりますよね。きちんと死亡前給与と死亡後支給は分けて正規の手順を踏んでください。相続税に影響が出た場合会社責任も発生しかねません。得心出来ない場合は税務署に問い合わせてみてください。
とりあえず。
ton様
回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
死亡前給与までで年末調整、ですね。
「どうせ確定申告するのだから・・」発言は、
会社で年末調整しなくてもいいだろうと言う上司の見解です。
これは間違ってる以上に違法処理なんですね。
たぶん、入院後の病気死亡なので、
医療費控除や住宅ローン控除、生命保険控除などが発生し遺族は確実に確定申告する、という考えの基なのでしょう。
それと「死亡後の給与は、大きな額じゃないから相続税は発生しないよ」とも言っていました。
私は相続税がどのように計算されるのかわからないので、意見できませんでしたが・・・なんとなく違うような気がしてなりません。
実はもう死亡後給与の計算振込時期が来てしまったため、
私自身の考えで処理しました。
(死亡前給与で年末調整、死亡後支給分は所得税を計算しないでご遺族に支給)
死亡後に支払われるものは本人への「給与」(所得)ではない、と言うことですよね。
ありがとうございました
> ton様
> 回答ありがとうございます。
>
> やはりそうですよね。
> 死亡前給与までで年末調整、ですね。
> 「どうせ確定申告するのだから・・」発言は、
> 会社で年末調整しなくてもいいだろうと言う上司の見解です。
> これは間違ってる以上に違法処理なんですね。
>
> たぶん、入院後の病気死亡なので、
> 医療費控除や住宅ローン控除、生命保険控除などが発生し遺族は確実に確定申告する、という考えの基なのでしょう。
> それと「死亡後の給与は、大きな額じゃないから相続税は発生しないよ」とも言っていました。
> 私は相続税がどのように計算されるのかわからないので、意見できませんでしたが・・・なんとなく違うような気がしてなりません。
>
> 実はもう死亡後給与の計算振込時期が来てしまったため、
> 私自身の考えで処理しました。
> (死亡前給与で年末調整、死亡後支給分は所得税を計算しないでご遺族に支給)
>
> 死亡後に支払われるものは本人への「給与」(所得)ではない、と言うことですよね。
>
> ありがとうございました
こんばんわ。
相続税は給与だけに反映するのではなく無くなった個人が所有している財産すべてを考えます。給与は僅かでも不動産や生命保険や預貯金の額が高額であれば相続税は発生します。会社が社員個人の全財産を把握しているとは考えられませんので安易な対応は避けるべきでしょう。相続税は故人ではなく遺族が支払う税金ということを考えると正規手順の対応処理をされた事はよかったと思いますよ。
とりあえず。
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