相談の広場
当社では、出張時宿泊を要する場合日当を支給するとなっていますが、出発が前日の午後3時 帰社が当日 午前9時45分の場合日当は2日分を請求できるものでしょうか?
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A:国内旅費規程(の一例)
第1章 総則
第1条 (目的)この規定は、就業規則に規定する旅費の支給に関する事項について定める。
第2条 (旅費の種類)旅費は、出張旅費、赴任旅費および駐在旅費の 3 種類とする。
第2章 出張旅費
第3条 (出張)
出張を命じられた者は、出張申請および予定表に所定事項記入の上、所属長の許可を受けるものとし、旅費はすべて順路によりこれを計算する。ただし、会社用務の都合または交通機関の事故、天災等の事由により路程または日程が変更されたときは、新路程または新日程により出張旅費を計算し支給する。この場合においては、その事由を証明する書類を提出させることがある。
第4条 (出張の種類)出張は、宿泊出張および日帰り出張の2種類とする。
2 宿泊出張とは、片道200㎞以上または片道所要時間2時間以上の地点で宿泊を要する1週間未満の出張をいう。
3 日帰り出張とは、片道200㎞以上または片道所要時間2時間以上の地点に対する出張をいう。
第5条 (出張旅費の種類)出張旅費の種類は次の3種類とする。
① 出張交通費② 出張宿泊費③ 宿泊出張手当および日帰り出張手当
第6条 (出張交通費)
出張による交通費は、それぞれ次の各号のとおり支給する。
① 鉄道運賃・料金ア実際に要した運賃・料金を支給する。ただし、会社が指定する経路が有る場合は原則としてその運賃・料金を支給する。
第7条 (出張宿泊費)出張による宿泊費は旅行の初日から最終日までの宿泊数に応じて別表出張旅費適用区分に
より支給する。
2 会社が宿泊施設を確保している場合、および会社が認めた家族の居住地に宿泊したときならびに船・車中泊のときは別表出張旅費適用区分により支給する。
3 出張宿泊費の支給を受けた場合における朝食、夕食代はこれに含むものとする。
第8条 (宿泊出張手当)宿泊出張手当は、旅行の初日から最終日までの日数に応じて別表出張旅費適用区分により
支給する。ただし、午後出発した場合および午前中に帰着した場合においては、その日の出張手当は規定の2分の1の額とする。
2 宿泊出張において、社外の総会・研修等に参加する場合も別表出張旅費適用区分により支給する。
第9条 (日帰り出張手当)日帰り出張手当は日帰り出張のとき支給し、その額は次の通りとする。
① 出発より帰着までの所要時間が4時間以上8時間未満のときは、別表出張旅費適用区分による出張手当の2分の1の額。
② 出発より帰着までの所要時間が8時間以上のときは、別表出張旅費適用区分による出張手当額。
③ 日帰り出張において、社外の総会・研修等に参加する場合も別表出張旅費適用区分により支給する。
第10条 (仮払い)
第11条 (出張旅費の精算)
第12条 (出張旅費の支給)
第15条 (通信費および交際費)
第16条 (事務引継による出張旅費)
第17条 (出張旅費の特例)
第3章 赴任旅費
第18条 (赴任)
第19条 (赴任の区分)
第20条 (赴任旅費の種類)赴任旅費の種類は次の5種類とする。
① 赴任交通費② 赴任宿泊費③ 着任時赴任手当④ 帰任支度料
⑤ 家財荷造費および運賃
第21条 (赴任交通費)赴任による交通費は、出張時の取扱に準じ支給する。
2 世帯帯同赴任者における帯同家族の取扱は本人と同額支給とする。
3 前項の赴任による交通費は、年齢等による減額規定のあるときはその減額料金を支給し、無賃のときはこれを支給しない。
第22条 (赴任宿泊費)赴任による宿泊費は、遠隔地社宅が未定時において確定するまでの間ホテル等を利用する場合、出張時の取扱に準じ別表出張旅費適用区分により支給する。
第23条 (着任時赴任手当)
着任時の当座の費用を支弁する為、次の赴任手当を支給し実費精算は行わないものとする。
第24条 (帰任支度料)帰任時の当座の費用を支弁するため、次の支度料を支給する。
① 世帯帯同赴任者 200,000円
② 独身赴任者 100,000円
③ 単身赴任者 30,000円
2 前項①・②において帰任住居先が自宅または親元の場合は③に準ずるものとする。
第47条 (付則)本規定は、平成 年 月 日から施行する。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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