相談の広場
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prinさんこんにちは
素人の知識ですが、
そのサークルは法人税法上に規定する人格のない社団になるかと思います。
法人税法上、人格のない社団については収益事業により所得が生じた場合にはその所得に対して法人税を課されます。
したがって、収益事業を行わない人格のない社団は法人税の納税義務者には該当しません。
収益事業とは継続して、収益を上げるために行われるものですので、例えばサークルメンバーの料理を提供するレストランなど飲食事業を継続的に行った場合には法人税の納税義務が生じますが、サークルの運営目的で生じる会費収入や何かのイベントで料理を提供していくらか収入を得たり、または料理教室受講者に調理具など斡旋して業者から多少収入を会が得たところで納税義務を負うことはありません。
> こんにちは。
> 近々サークルで料理教室を開催しようと仲間と計画中です。
> 営利目的ではないため、参加費については
> 実費程度で設定しないといけないのでしょうか?
> 利益は全く出してはいけないのですか?
>
> 営利目的ではないため、もちろん個人事業の届け出も
> していませんが、法人税の申告なども発生するのか気になりますので、教えて下さい<m(__)m>
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