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労務管理

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資格手当ての支給額が就業規則と異なるのですが

著者 ぽんたこす さん

最終更新日:2012年09月12日 14:23

タイトルの通り、入社時に会社から取得しろと言われて取った資格があるのですが、
就業規則に明記されている金額は5000円なのに対して
毎月3000円しか支払われていません。

今月で退職することが決まっていますが差額分は請求したら支払ってもらえるのでしょうか?

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Re: 資格手当ての支給額が就業規則と異なるのですが

著者天人鳥さん

2012年09月12日 14:48

ぽんたこすさん こんにちは

会社が支払うかどうかはわかりませんが、まず請求してください。
支払われなければ、就業規則資格手当の部分をコピーしておいて、給与明細と一緒に持って労基署へ相談に行きましょう。
今月で退職することが決まっているのであれば、後々のことを心配する必要もありません。

Re: 資格手当ての支給額が就業規則と異なるのですが

A:その資格が会社で本当に必要で、使われている場合と使われていない場合とで、支給金額が違う場合があります。会社により内規で定められている場合があり、十分慎重に調査・確認の上、請求されるように。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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