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最終更新日:2007年01月04日 14:06
年末調整を行った後に、社員の給与の誤支給が判明し、 返戻をしてもらうことになったのですが、 昨年中は返戻が間に合わず、今年 返してもらうことになりました。 このような場合の年末調整はどのようにすれば良いか、 教えてください。 よろしくお願いいたします。
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年末調整は1月の法定調書(この場合には給与支払報告書)の作成時に間に合えば再調整を行うことが出来ます。 ご質問の場合には1月分の給与等で再度過不足額の調整を行えば良いでしょう。 納付書に関しては、12月所得税の納付書(通常は1/10納付期限)には間違った計算のままの金額を記入し納付。 1月の納付書(同2/10)のものに再度年末調整の過不足を記載して納付すれば良いはずです。 こちらの「再調整」については「平成18年分年末調整のしかた」の81ページ、問6を参考にすれば良いと思います。 なお、税金に関わることでありますので、年のため税務署等で確認をお願いします。
>yoreさん 返信ありがとうございます。 納付書に関してのアドバイスまでいただき、 助かりましたm(__)m
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