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税務管理

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扶養控除等の是正について

著者 ひよこっこ さん

最終更新日:2012年09月25日 16:59

いつも勉強させていただいてます。

昨年の9月頃に、従業員の市県民税の税額変更の案内が届きました。内容としては、H22年度の年末調整の時に専門学校に通っているお子さんを特定扶養に入れていたが、所得が38万円以上あったため扶養控除を受けることができないとのことでした。そのため、10月分の市県民税より、上乗せされた分を徴収して納めました。
そして、今年の3月に税務署より所得税の是正の書類が届いたので、再計算をして差額分を徴収・納付しました。

ここまでの処理は特に問題ないと思うのですが、その場合H22年度の源泉徴収票は差額分をプラスした分で再発行しないといけないのでしょうか?それとも、この差額分は今年の源泉徴収票にプラスするのでしょうか?
それか是正分なので、源泉徴収票には全く入れず無視してていいのでしょうか?

教えて頂けると助かります。どうぞ宜しくお願いします。

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Re: 扶養控除等の是正について

著者プロを目指す卵さん

2012年09月25日 20:57

> いつも勉強させていただいてます。
>
> 昨年の9月頃に、従業員の市県民税の税額変更の案内が届きました。内容としては、H22年度の年末調整の時に専門学校に通っているお子さんを特定扶養に入れていたが、所得が38万円以上あったため扶養控除を受けることができないとのことでした。そのため、10月分の市県民税より、上乗せされた分を徴収して納めました。
> そして、今年の3月に税務署より所得税の是正の書類が届いたので、再計算をして差額分を徴収・納付しました。
>
> ここまでの処理は特に問題ないと思うのですが、その場合H22年度の源泉徴収票は差額分をプラスした分で再発行しないといけないのでしょうか?それとも、この差額分は今年の源泉徴収票にプラスするのでしょうか?
> それか是正分なので、源泉徴収票には全く入れず無視してていいのでしょうか?


今年の3月に、税務署の是正通知に基づき納付したのは22年の所得税の不足差額です。22年の源泉徴収票を修正のうえ再発行する必要まではないと思います。

また、当該不足差額は22年の不足分ですから、本人からの徴収が本年24年であったとしても、24年の源泉徴収分とは無関係です。24年の年調に絡ませてはなりません。

Re: 扶養控除等の是正について

著者ひよこっこさん

2012年09月26日 09:15

> > いつも勉強させていただいてます。
> >
> > 昨年の9月頃に、従業員の市県民税の税額変更の案内が届きました。内容としては、H22年度の年末調整の時に専門学校に通っているお子さんを特定扶養に入れていたが、所得が38万円以上あったため扶養控除を受けることができないとのことでした。そのため、10月分の市県民税より、上乗せされた分を徴収して納めました。
> > そして、今年の3月に税務署より所得税の是正の書類が届いたので、再計算をして差額分を徴収・納付しました。
> >
> > ここまでの処理は特に問題ないと思うのですが、その場合H22年度の源泉徴収票は差額分をプラスした分で再発行しないといけないのでしょうか?それとも、この差額分は今年の源泉徴収票にプラスするのでしょうか?
> > それか是正分なので、源泉徴収票には全く入れず無視してていいのでしょうか?
>
>
> 今年の3月に、税務署の是正通知に基づき納付したのは22年の所得税の不足差額です。22年の源泉徴収票を修正のうえ再発行する必要まではないと思います。
>
> また、当該不足差額は22年の不足分ですから、本人からの徴収が本年24年であったとしても、24年の源泉徴収分とは無関係です。24年の年調に絡ませてはなりません。

お返事ありがとうございます!
24年分には入れてはダメなんですね。それでは、手元にあるH22年度の源泉徴収票のみ訂正しておきます!
本当にありがとうございました!!

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