相談の広場
工場構内において倉庫管理会社の社員が運転するフォークリフトと、別の運送会社のドライバーが荷物の積み込み中、接触してけがをしてしまいました。
この場合、構内での作業中ということで運送会社に労災保険の申請をしてもらい第三者行為災害届の提出をお願いして労災処理としたいと考えています。
しかしながら運送会社のほうが、「うちは被害者なんだから労災なんて使わない、事務手続きも面倒だしお宅の保険で賠償してくれ」といわれております。
構内用のリフトなので自賠責や任意保険には加入しておりません。
このように相手が労災処理を拒否した場合、どのような対応をとればよろしいでしょうか。
どなたかご教示ください。よろしくお願いいたします。
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ありがとうございます。
過失責任については警察や保険会社を入れたわけではないのでわかりませんが、お互い作業中の中での発生ですので100対0はありえないと考えております。リフトマンに言わせると急に前に出てきたとなりますし、ドライバーから言わせると前方をよく確認していないからだとなります。過失割合をきちんと出したほうがよろしいのでしょうか。また出すためにはどのようにすればよろしいですか。
> 事故の過失責任がどうなっているかによると思いますが。
> フォークリフト側の過失であれば、倉庫管理会社が損害賠償責任を有していますので。運送会社が労災適用は適切ではないのでは?倉庫管理会社の保険加入の有無には関わりないものと思われます。
いつかいりさん
ご回答ありがとうございます。
相談しながら慎重にすすめます。
相手は人身事故だから100対0だと言い張ります。
一般公道の人対車ならいざしらず、構内での
作業中の出来事ですからお互いに注意義務は
あるのではないかと考えております。
> 横から失礼します。
>
> 実際、ことをなす前に、経験豊かな弁護士と打ち合わせすることをお勧めします。一筋縄で通用する相手でないようですね。
>
> 一義的には業務上災害ですから、雇用主に直接補償義務があり、それを果たしたうえで、相手方(質問者さん側)に求償すべきと考えます。また被災労働者には、労災保険給付を受ける権利があり、雇用主の一存で拒否できません。このことから2重に横車を押していることになります。
>
> 過失割合が問題になる場合は、労災保険給付を先行するのが、被災労働者の利となります。
ご回答ありがとうございます。
慎重に進めたいと思います。
> 仰る通り、お互いに注意義務はあるでしょうね。
> 人が怪我したから、被害者という理屈はありませんね。
> 法定速度以下で走行した車の前に急に飛び出してけがをした場合、車が悪いということはありませんね。その場合でも0対100ということはないかもしれませんが。
> 最初から自分側が悪いとは思わず、まずはきちんと話し合いをすべきで、それでもだめなら、いつかいりさんのアドバイス通り、弁護士とかに入っていただくことがお勧めだと思います。
> なんか、たちの悪い隣国からいいがかりをつけられているどこかの国を思い起こします。
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