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税務管理

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印紙税について

著者 あずみん さん

最終更新日:2012年09月29日 20:09

公共料金(電話料金)払込納付書に表示されている金額については通常消費税込みの金額を表示されています。
今回確認したいのは消費税込の金額だから3万円*1.05=31500円以上の場合印紙税200円を貼るのでしょうか?
それとも3万円を超えたら印紙税を貼るのですか?
同じ公共料金の払込納付書によってまちまちなので?
17号文書です。詳しく教えてください。

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Re: 印紙税について

A:1.消費税額が明示されていない場合には、総額をもって印紙税額を判断します。領収書の金額が3万円以上、200円の収入印紙を添付。
2.消費税額が明示されている場合、印紙税額は消費税分を除いた金額で判断。3万円未満の場合、収入印紙の添付は必要ありません。
印紙税法第五条に、  
『別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一.別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
二.国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
三.略

公共料金であっても3万円以上は収入印紙必要 (口座引き落と し等は不要)
税金は印紙不要です。
公共料金とは
電気料金 都市ガス料金 上水道・下水道料金
電話料金(NTTなど) 郵便料金
鉄道 バス(路線バス) 航空などの運賃
高速道路の通行料
各種書類の発行手数料 - 印鑑証明、パスポートなど
公立学校の授業料など
公営住宅の家賃、ゴミ収集料、銭湯の入浴料
社会保険診療報酬介護報酬、たばこ代
税金とNHKの受信料は公共料金ではありません。

税金以外の消費品、サービスの対価を受け3万以上であれば印紙は必要。
コンビニの払込票の場合、一番右がお客様控、領収証の役割。
故に31.500円を超える物に対し200円の印紙を貼る義務がコンビニ側に発生。
印紙そのものの貼り付け及び印紙代の負担はコンビニ側。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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