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労務管理

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特別支給の老齢厚生年金

著者 にゃん! さん

最終更新日:2012年09月29日 08:45

受給開始年齢(報酬比例部分)61歳以降になる方々の特別支給の老齢厚生年金の年金額の計算は引き続き受給開始年齢以降も厚生年金加入の場合、60歳の前月迄の厚生年金の加入月数で計算されるのでしょうか?受給開始年齢前月迄の厚生年金の加入月数で計算されるのでしょうか?

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Re: 特別支給の老齢厚生年金

著者グレゴリオさん

2012年09月30日 08:04

厚生年金保険法の条文によれば、

(年金額)
第四十三条
2  老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。

となっていますので、61歳~の受給開始年齢に応じた月数になると思います。

Re: 特別支給の老齢厚生年金

著者にゃん!さん

2012年09月30日 16:39

> 厚生年金保険法の条文によれば、
>
> (年金額)
> 第四十三条
> 2  老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
>
> となっていますので、61歳~の受給開始年齢に応じた月数になると思います。


 早速のご回答、ありがとうございます。

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