相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
H24年度より介護医療保険料控除が新設となり、保険料控除が一般生命保険(4万)、個人年金(4万)、介護医療保険(4万)の計12万となるという認識だったのですが。。。
H24年度の新しくなった申告書の書式を見て気づいたのですが、一般生命保険と個人年金の分について、控除額の算出方法について、旧契約分(最高5万)と新旧合計(最高4万)のいずれか大きい方が控除額となります(イとハの欄)
いずれか大きい金額なので4万以上の金額の場合もありますよね。
それぞれの控除額が4万×3=12万というわけではないという事でしょうか?
それぞれの控除額は、最高で計算すれば
生命5万
年金5万
介護4万
計14万で結果的に最高12万になるという考え方であっていますか?
結果的に12万になるのにイとハの「いずれか大きい金額」という欄がなぜあるのかよくわかりません。
社員への説明の際に、どのように説明するか検討中です。
以上、よろしくお願いします。
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> H24年度の新しくなった申告書の書式を見て気づいたのですが、一般生命保険と個人年金の分について、控除額の算出方法について、旧契約分(最高5万)と新旧合計(最高4万)のいずれか大きい方が控除額となります(イとハの欄)
> いずれか大きい金額なので4万以上の金額の場合もありますよね。
>
> それぞれの控除額が4万×3=12万というわけではないという事でしょうか?
>
> それぞれの控除額は、最高で計算すれば
> 生命5万
> 年金5万
> 介護4万
> 計14万で結果的に最高12万になるという考え方であっていますか?
はい、合っています。
> 結果的に12万になるのにイとハの「いずれか大きい金額」という欄がなぜあるのかよくわかりません。
保険の種類が3つ(一般の生命保険、介護医療保険、年金保険)のうちいずれか一つがなければ控除額の合計が12万円に満たないからです。また3つの保険すべてがあっても合計で12万円に満たなければ4万円以上の控除となる保険もあるということです。
たとえば一般の生命保険なら新旧の契約がある場合最高5万円、年金保険も同様に最高5万円たなり、控除申請がこの二種類の保険だけなら合計で10万円の控除となります。最高4万円×2の8万円ではないということです。
> 社員への説明の際に、どのように説明するか検討中です。
私も悩んでいます。
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