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年末調整、保険料控除申告書について

著者 アルパカ さん

最終更新日:2012年10月04日 10:34

いつも参考にさせて頂いております。

H24年度より介護医療保険料控除が新設となり、保険料控除が一般生命保険(4万)、個人年金(4万)、介護医療保険(4万)の計12万となるという認識だったのですが。。。

H24年度の新しくなった申告書の書式を見て気づいたのですが、一般生命保険と個人年金の分について、控除額の算出方法について、旧契約分(最高5万)と新旧合計(最高4万)のいずれか大きい方が控除額となります(イとハの欄)
いずれか大きい金額なので4万以上の金額の場合もありますよね。

それぞれの控除額が4万×3=12万というわけではないという事でしょうか?

それぞれの控除額は、最高で計算すれば
生命5万
年金5万
介護4万
計14万で結果的に最高12万になるという考え方であっていますか?

結果的に12万になるのにイとハの「いずれか大きい金額」という欄がなぜあるのかよくわかりません。

社員への説明の際に、どのように説明するか検討中です。

以上、よろしくお願いします。

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Re: 年末調整、保険料控除申告書について

著者ファインファインさん

2012年10月04日 12:51

> H24年度の新しくなった申告書の書式を見て気づいたのですが、一般生命保険と個人年金の分について、控除額の算出方法について、旧契約分(最高5万)と新旧合計(最高4万)のいずれか大きい方が控除額となります(イとハの欄)
> いずれか大きい金額なので4万以上の金額の場合もありますよね。
>
> それぞれの控除額が4万×3=12万というわけではないという事でしょうか?
>
> それぞれの控除額は、最高で計算すれば
> 生命5万
> 年金5万
> 介護4万
> 計14万で結果的に最高12万になるという考え方であっていますか?


はい、合っています。


> 結果的に12万になるのにイとハの「いずれか大きい金額」という欄がなぜあるのかよくわかりません。


保険の種類が3つ(一般の生命保険、介護医療保険、年金保険)のうちいずれか一つがなければ控除額の合計が12万円に満たないからです。また3つの保険すべてがあっても合計で12万円に満たなければ4万円以上の控除となる保険もあるということです。

たとえば一般の生命保険なら新旧の契約がある場合最高5万円、年金保険も同様に最高5万円たなり、控除申請がこの二種類の保険だけなら合計で10万円の控除となります。最高4万円×2の8万円ではないということです。


> 社員への説明の際に、どのように説明するか検討中です。

私も悩んでいます。

Re: 年末調整、保険料控除申告書について

著者アルパカさん

2012年10月04日 13:08

ファインファインさん

回答有難うございます。

> たとえば一般の生命保険なら新旧の契約がある場合最高5万円、年金保険も同様に最高5万円たなり、控除申請がこの二種類の保険だけなら合計で10万円の控除となります。最高4万円×2の8万円ではないということです。
>

そういうことなんですね。
おそらく新契約をしている人は、少ないと思いますので旧契約のみの場合、最高4万ではなく従来通りの5万であるという事を、認識してもらう必要がありますね。

従業員への説明についても、注意点としてあげるようにします。

有難うございました。

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