相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

所得税について

著者 aya_shiawase さん

最終更新日:2012年09月18日 14:58

こんにちは。

給与計算の控除についてお聞きします。

役員で、子供3人を扶養している人がいます。奥さんは、本人として別に保険に入っています。

3人のうち、1人は17歳なのですが、この場合、「源泉徴収税額表扶養親族の数」は、どの数をみればいいのでしょうか?

いままでの計算では、扶養親族等の数を1人の金額で計算していました。

控除対象配偶者の16歳以上の扶養が1人だからということのようです。

でも実際は3人の子供を扶養しているわけで、3人の金額を控除すべきではないかと思うのですが…。

ご指南、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 所得税について

著者tonさん

2012年09月19日 01:17

> こんにちは。
>
> 給与計算の控除についてお聞きします。
>
> 役員で、子供3人を扶養している人がいます。奥さんは、本人として別に保険に入っています。
>
> 3人のうち、1人は17歳なのですが、この場合、「源泉徴収税額表扶養親族の数」は、どの数をみればいいのでしょうか?
>
> いままでの計算では、扶養親族等の数を1人の金額で計算していました。
>
> 控除対象配偶者の16歳以上の扶養が1人だからということのようです。
>
> でも実際は3人の子供を扶養しているわけで、3人の金額を控除すべきではないかと思うのですが…。
>
> ご指南、よろしくお願いいたします。


こんばんわ。
所得税では中学生年齢(15歳)以下は扶養の適用外・・年少扶養となり扶養人数にカウントしません。子供手当の該当者は「子供手当として税金投入されているため税控除対象外」となります。また高校生年齢(16~18歳)も同様に公立高校学費の無料化ということで「高校生年齢は学費に税金投入されているため特定扶養控除から一般控除に減額」となっています。大学生年齢(19~22歳)は税金投入が何もないため特定扶養のままです。扶養控除申告書の再下段・・点線以下に「年少扶養記載欄」がありますので確認してください。また扶養控除申告書の裏面も良く読んでください。結果として年少扶養は税カウントしませんので3人のお子さんのうち扶養対象の1人で計算します。なお年少扶養対象者であっても源泉徴収票には扶養者として記載します。年調時には年調の手引きをよく読んでください。
とりあえず。

Re: 所得税について

著者aya_shiawaseさん

2012年10月12日 14:46

tonさま、お礼が遅くなり、大変申し訳ございませんでした。
いつも的確なご回答、ありがとうございます。

また質問させていただくかと思いますので、よろしくお願いいたします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP