相談の広場
弊社は同族会社の小さな葬儀社です。
葬儀社も下請法の役務提供に該当するようなのですが、取引先は近所の個人商店の花屋さんとか果物屋さんなどもあり、業務提携契約書などはありません。
締め支払期日、支払い方法なども昔からのやり方(月末締め翌月末払い)でしていますが、書面での通知はしていません。
これではいけないと思い、「支払等について」を作成しているのですが、役務提供の場合、業務提携契約書は必ず作成する必要があるのでしょうか。
又、葬儀社の場合、お料理、引出物、生花や霊柩車などあるのですが、果物・引出物などは、仕入れて売るだけですが役務に含まれるのでしょうか。
テキストをみてもよくわからず、法律に詳しい人もいないので困っています。
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
ご質問の趣旨は、貴社が親事業主とした場合の提携先との関係において、という概念でよろしいでしょうか。
まず確認したいのが、貴社の資本金です。具体的には、資本金1千万円超であるか否かと言う点で、1千万円以下であれば下請法の適用外となります。(法第2条第7項)
この場合、むしろ注意しなければならないのは独占禁止法のほうです。独占禁止法には下請法のような除外がありませんから、例えば、提携店舗等と結託して競争相手を排除するような行為等は企業規模の大小を問わず規制の対象となります。
なお、下請法は、簡単に言えば貴社の事業の一部または全部を第三者に委託するような場合において適用されるものと考えてください。例えば、製造業者が製造行為を委託する、運送業者が運送行為を委託する、というようなケースです。この場合、製造業者が自社の物品を輸送するのに運送業者を使う、運送業者が自社で営業に使う為にトラックの製造を委託する、というのは原則としてあてはまりません。
言い換えれば、“葬儀”という事業の為に、単に「果物を買う、売る」、「霊柩車を使う」、という行為のみを他社に委託することは全て後者の考え方に当てはまりますから、資本金の大小に係わらず下請法上の“役務提供委託”には該当しないものと考えてよいでしょう。
該当するのは、貴社内でも青果物を栽培し販売している、貴社でも霊柩車を所有しており業務に使用しているが、一部を他社に委託する、というようなときです。
以上、ご参考まで。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]