相談の広場
極力、経費をかけたくない、かけられない会社です。
ご教示いただけると幸いです。
当社は取締役が代表取締役1名のみの会社ですが、このたびこの取締役が退任するため、新たに取締役、代表取締役を選任することになりました。
ところが、現取締役の就任登記が平成21年7月であり、その後の重任登記を忘れていたことが判明しました。
この場合、まずは、重任の登記申請が先でしょうか。
同時に申請することはできないでしょうか。
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A:先に定款をご確認下さい。
1.任期満了退任登記 2.取締役・代表取締役選任登記となります(株主総会議事録必要です)
任期は何年となっていますか?2年なら、
・平成23年3月決算、定時株主総会にて、取締役・代表取締役の選任(就任・重任)手続を怠った場合は「選任懈怠」に該当し、
選任はしたものの役員変更登記申請のみを怠っていた場合は登記懈怠に該当します。
原則としては、何れの場合でも百万円以下の過料と規定されています。
・どうやって法務局は、過料を請求することが?
遅れて任期満了・就任登記をされたとか(重任ではない)、履歴事項全部証明書の交付申請(謄本)をおこなったとか、代表者事項証明書交付、印鑑証明書交付申請等々により、任期が過ぎていたのが発見された等が考えられます。
また、謄本はだれでも取得できますので、例えば競争相手の会社の方がご質問者の会社謄本をとられ、任期が切れているので、懲らしめのために、法務局へ通報された場合、他社からの通報ですので登記官が管轄裁判所に通知されたケースが考えられます。
・過料の請求は裁判所がすることです。法務局へ遅延理由書(顛末書)を提出必要です。
重任登記し忘れた会社で、過料が請求されていない会社と請求されている会社があります。遅延理由をしっかり記載しましょう。
・先に管轄法務局商業登記相談コーナーへ事前相談に行かれることをお勧めします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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