相談の広場
いつもお世話になります。
年金事務所からの調査の案内で、こちらで持参するもので就業規則、労働者名簿、事業所のゴム印を会社で作っていない場合。作って持っていかなければならないのでしょうか。
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> 年金事務所からの調査の案内で、こちらで持参するもので就業規則、労働者名簿、事業所のゴム印を会社で作っていない場合。作って持っていかなければならないのでしょうか。
就業規則:
常時使用する労働者数が10人未満であれば就業規則を制定する義務はありません。10人未満で制定していないのであれば、その旨を通知すれば良い筈です。
10人以上なのに制定してないのであれば至急制定すべきでしょうが、調査に間に合わせるためにいい加減な規則を制定すると後々苦労することになりますから、間に合いそうにないのであれば、制定すべきだが制定していない旨を通知する以外に方法はないと思います。
労働者名簿:
至急作成するしかないでしょう。
ゴム印:
こんな物がどうして必要なのか不明ですが、今後のこともありますから、この際に作っておくのも一考かなと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]