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韓国の183日ルール

著者 akb48 さん

最終更新日:2012年11月10日 07:24

韓国に183日を越えないように出張をしながら、仕事をしている会社員ですが、同一年内でプライベートで観光で訪問する場合、その期間を含めると183日を超えることになります。この場合、観光目的での訪韓期間を差し引いて、183日を越えなければ、韓国で課税されることはありませんか?またその場合、観光目的で訪韓した期間の証明できるものを用意する必要があるのでしょうか?入国審査には仕事と観光とを区別して記入していますが、これはこの事とは関係のないことでしょうか?

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