相談の広場
通勤手当について質問します。就業規則では「経済的かつ合理的な」という文言で通勤手当を支給しています。本人からは、経路と金額の記載された申請書を提出してもらっています。経路を調査した結果、本人から申請された経路より安い経路がありました。通勤時間はあまり変わりません(本人申請の方が乗り換えに時間がかかると思われる)。この場合、会社が指定した経路に変更してもらうことは可能でしょうか?本人の理由は「利便性がある」ということでしたが、それは本人にとってのことで、会社としては安価な経路にしてほしいと思うのですが。教えてください。
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もりたかもめさん。ありがとうございました。
本人は内勤なので「利便性」は本人都合だと思います(降りる駅から会社が近い等)。
会社の推奨経路が30分で、本人申請経路は32分です(ヤフー)。もっと言うと、近くの住居の社員2名(駅は隣)は、会社推奨の経路でこの者だけが違う経路です。ですので、会社が指定する安価な通勤経路を指定してよろしいのですね。大変参考になりました。ありがとうございました。
> はじめまして。
>
>
> 以前、就業規則の通勤手当で同様の「経済的かつ合理的な」という文言があり、
> 規則には記載していませんでしたが、判断する基準を作り運用していました。
> あくまでも、以前勤めていた会社の基準なので、参考までにですが
>
> 例えば
> 1.申請との経路を比べ、通勤時間(乗換、待ち時間も含めた総時間数)に20分以上の差がない場合は、安価な経路とする。
> 2.但し、申請者の通勤経路の途中に頻繁に伺う得意先がある場合は考慮し、申請経路を認める。
>
> などです。
> 申請内容と、どのくらいの時間の差があるのか、文中ではわかりませんが
> 「利便性」が、2.などの場合の意味であれば、申請内容通りでも
> 会社側としては納得ですね。
>
> そういう意味合いでなければ、5分とか10分程度の時間がかかってでも
> 会社が指定する安価な通勤経路を指定していました。
>
> なので、申請者によって
> 通勤手当の額は会社の指定した経路の計算で手当支給し、
> 通勤経路は労災の関係で申請通りにするという人もいました。
A:会社としては安価な経路にしてほしい→当然のことですが、
本人の理由「利便性がある」→その内容を確認することも大事です。
例えば、電車の込み具合が違う。本数が多い等々・・・
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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