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合資会社の役員減少について

著者 wapples さん

最終更新日:2012年11月13日 19:54

現在、無限責任社員一名、有限責任社員一名の合資会社です。このたび、無限責任社員が抜けることになります。そうなりますと、合資会社という形での法人の継続がなると思いますが、その場合、法人の形態を継続するなら、合名会社合同会社として存続できるのでしょうか。

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Re: 合資会社の役員減少について

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2012年11月14日 17:41

商法と異なりこの場合、合同会社定款を変更されたものと「見做され」ます。(会639)但し、この場合有限責任社員がその定款に定めた出資の払い込み又は給付の全部または一部を履行していない場合は一か月以内にその全部の履行をしなければなりません。実体上は、定款変更を伴いますが別途商号変更登記が必要となることは言うまでもありません。

藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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