相談の広場
年末調整の時期が近づき、最近扶養者の年収が130万を超えるという方が2名もいました。
毎年年末調整の際、年収が103万を超える配偶者がいる方については、130万を超えると健康保険の扶養から外れることになるので(詳しくは月108,333円)扶養の範囲内でいたい場合は注意してくださいと伝えてます。
今回、社労士の先生にご相談し直近3ヶ月の給与明細を提示してもらい(8・9・10月)、11月1日で喪失の手続きを行う予定ですが、もっと前から月108,333円を超えていた場合はもっと前にさかのぼって喪失しないといけないのでしょうか?
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> 年末調整の時期が近づき、最近扶養者の年収が130万を超えるという方が2名もいました。
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> 毎年年末調整の際、年収が103万を超える配偶者がいる方については、130万を超えると健康保険の扶養から外れることになるので(詳しくは月108,333円)扶養の範囲内でいたい場合は注意してくださいと伝えてます。
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> 今回、社労士の先生にご相談し直近3ヶ月の給与明細を提示してもらい(8・9・10月)、11月1日で喪失の手続きを行う予定ですが、もっと前から月108,333円を超えていた場合はもっと前にさかのぼって喪失しないといけないのでしょうか?
理論上は、超えた時点に遡って喪失手続きを取るべきでしょうが、その間に保険適用の給付があった場合の後処理がどうなるか不明という問題もありますから現実的とは思えません。超えると判明した時点での手続きで問題ないと思いますが。
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