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税務管理

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単発アルバイト(日雇い労働)の税額表はどこが摘要されますか

著者 ミスター総務 さん

最終更新日:2012年11月28日 21:10

源泉徴収事務でわからない事があります。教えていただけないでしょうか。
季節の販売キャンペーンでアルバイトを5人雇い、1日限りのバイトであったため、イベントが終わった時に一人に1万円ずつ渡しました。

このことで、知り合いから「1日限りとは言っても、所得税の源泉徴収はしなければいけない」と指摘されました。
経理事務の参考書で源泉徴収の項目を見たのですが、
月額表のことは書いてあっても、日額表のことはほとんど書かれていなくて、困ってしまいました。

教えて頂きたいのは、
1日だけのアルバイトで現金1万円を払う場合、源泉徴収税額表日額表丙欄を見ればよいのでしょうか。
1万円の場合、27円となっています。素人の感覚では安すぎるような気もしますが、これで良いのでしょうか。
そもそもイベントでその日だけのアルバイトは日雇い労働者と言ってよいのでしょうか。

よろしくお願い致します。

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Re: 単発アルバイト(日雇い労働)の税額表はどこが摘要されますか

著者tonさん

2012年11月29日 02:17

> 源泉徴収事務でわからない事があります。教えていただけないでしょうか。
> 季節の販売キャンペーンでアルバイトを5人雇い、1日限りのバイトであったため、イベントが終わった時に一人に1万円ずつ渡しました。
>
> このことで、知り合いから「1日限りとは言っても、所得税の源泉徴収はしなければいけない」と指摘されました。
> 経理事務の参考書で源泉徴収の項目を見たのですが、
> 月額表のことは書いてあっても、日額表のことはほとんど書かれていなくて、困ってしまいました。
>
> 教えて頂きたいのは、
> 1日だけのアルバイトで現金1万円を払う場合、源泉徴収税額表日額表丙欄を見ればよいのでしょうか。
> 1万円の場合、27円となっています。素人の感覚では安すぎるような気もしますが、これで良いのでしょうか。
> そもそもイベントでその日だけのアルバイトは日雇い労働者と言ってよいのでしょうか。
>
> よろしくお願い致します。


こんばんわ。
日雇いの判断になるでしょう。その日に給与を支払う日払い給与ですから日雇い・丙欄控除でしょう。アルバイトが日雇いとなるのかどうか疑問に思われているようですがアルバイトというのは会社の都合の呼び方で税法でアルバイトかどうかは関係ありません。税務署の源泉徴収の税額表に月額甲欄、乙欄、日額乙欄丙欄等がありますのでそれに沿って控除するだけです。少ないと根拠が不明ですが乙欄と比較すると少ないようです。すでに日払いで支払済みのようなのでこの分は会社が負担するか本人から受取るより有りません。会社負担の場合は給与となります。納付書は月額給与とは分けて記載します源。泉徴収票の発行はせずともいいでしょう。
とりあえず。

Re: 単発アルバイト(日雇い労働)の税額表はどこが摘要されますか

著者ミスター総務さん

2012年11月29日 20:25

分かりやすい回答をいただき、ありがとうございました。
そのうえで、教えていただきたいのですが。
すでにバイト代として1万円を現金で渡してしまったので、源泉所得税27円は会社が翌月の10日までに納付しようと考えています。
回答にありました「会社負担の場合は給与となります〕という意味は、会社が10,027円の給与を支払って、そこから源泉所得税として27円を源泉徴収して納付する形になるということでしょうか。
細かくて恐縮ですが、よろしくお願い致します。

Re: 単発アルバイト(日雇い労働)の税額表はどこが摘要されますか

著者tonさん

2012年11月30日 01:21

> 分かりやすい回答をいただき、ありがとうございました。
> そのうえで、教えていただきたいのですが。
> すでにバイト代として1万円を現金で渡してしまったので、源泉所得税27円は会社が翌月の10日までに納付しようと考えています。
> 回答にありました「会社負担の場合は給与となります〕という意味は、会社が10,027円の給与を支払って、そこから源泉所得税として27円を源泉徴収して納付する形になるということでしょうか。
> 細かくて恐縮ですが、よろしくお願い致します。


こんばんわ。
書かれた通りでいいと思います。納付書は述べ人数の記載する欄に記載することになります。
とりあえず。

Re: 単発アルバイト(日雇い労働)の税額表はどこが摘要されますか

著者ミスター総務さん

2012年11月30日 09:38

ご教示ありがとうございました。
助かりました。

Re: 単発アルバイト(日雇い労働)の税額表はどこが摘要されますか

著者rentoさん

2012年11月30日 19:50

蛇足ではありますが、
 日雇であれば源泉徴収票の交付をしなくても良いという免責事項はありませんので、あくまでも法的には、源泉徴収票の交付をしなければ所得税法226条違反となると思います。
 実質交付していない所が多いかと思いますが。。。

Re: 単発アルバイト(日雇い労働)の税額表はどこが摘要されますか

著者ミスター総務さん

2012年12月01日 16:39

所得税法のご指摘ありがとうございました。
確かに法律の定めはきちんと抑えておきたいと思います。

みなさま、いろいろと助かりました。

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