相談の広場
源泉徴収事務でわからない事があります。教えていただけないでしょうか。
季節の販売キャンペーンでアルバイトを5人雇い、1日限りのバイトであったため、イベントが終わった時に一人に1万円ずつ渡しました。
このことで、知り合いから「1日限りとは言っても、所得税の源泉徴収はしなければいけない」と指摘されました。
経理事務の参考書で源泉徴収の項目を見たのですが、
月額表のことは書いてあっても、日額表のことはほとんど書かれていなくて、困ってしまいました。
教えて頂きたいのは、
1日だけのアルバイトで現金1万円を払う場合、源泉徴収税額表は日額表の丙欄を見ればよいのでしょうか。
1万円の場合、27円となっています。素人の感覚では安すぎるような気もしますが、これで良いのでしょうか。
そもそもイベントでその日だけのアルバイトは日雇い労働者と言ってよいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
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> 源泉徴収事務でわからない事があります。教えていただけないでしょうか。
> 季節の販売キャンペーンでアルバイトを5人雇い、1日限りのバイトであったため、イベントが終わった時に一人に1万円ずつ渡しました。
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> このことで、知り合いから「1日限りとは言っても、所得税の源泉徴収はしなければいけない」と指摘されました。
> 経理事務の参考書で源泉徴収の項目を見たのですが、
> 月額表のことは書いてあっても、日額表のことはほとんど書かれていなくて、困ってしまいました。
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> 教えて頂きたいのは、
> 1日だけのアルバイトで現金1万円を払う場合、源泉徴収税額表は日額表の丙欄を見ればよいのでしょうか。
> 1万円の場合、27円となっています。素人の感覚では安すぎるような気もしますが、これで良いのでしょうか。
> そもそもイベントでその日だけのアルバイトは日雇い労働者と言ってよいのでしょうか。
>
> よろしくお願い致します。
こんばんわ。
日雇いの判断になるでしょう。その日に給与を支払う日払い給与ですから日雇い・丙欄控除でしょう。アルバイトが日雇いとなるのかどうか疑問に思われているようですがアルバイトというのは会社の都合の呼び方で税法でアルバイトかどうかは関係ありません。税務署の源泉徴収の税額表に月額甲欄、乙欄、日額乙欄、丙欄等がありますのでそれに沿って控除するだけです。少ないと根拠が不明ですが乙欄と比較すると少ないようです。すでに日払いで支払済みのようなのでこの分は会社が負担するか本人から受取るより有りません。会社負担の場合は給与となります。納付書は月額給与とは分けて記載します源。泉徴収票の発行はせずともいいでしょう。
とりあえず。
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