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著者 セールスマン7 さん
最終更新日:2012年12月03日 11:34
当社では労使協定により、年次有給休暇の時間単位取得を40時間までとしております。そこで質問ですが、すでに時間単位での取得が40時間超えた社員は、その後の取得はどのようにすればいいのでしょうか? おそらく1日単位になると思うのですが、どなたか教えてください。
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著者いつかいりさん
2012年12月03日 20:34
> おそらく1日単位になると思うのですが、 そのとおりです。ただしこれは法定であって、法を上回る年次有給休暇を付与しており、協定等で詳細をきめてあれば、上回る部分に限り、時間年休を付与する所は、法は関知しません。
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