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著者 シロオ さん
最終更新日:2012年12月05日 11:23
A社と基本契約書を締結するのですが、請求先はA社の親会社のB社となる予定です。この場合、契約書内で記載すべき事項があるのでしょうか。特にB社に触れず、甲:A社⇔乙:当社間の契約で問題ないでしょうか。
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親子関係会社間では時折生じる事項です。 原契約の業務履行は子会社ですが、それにかかる費用は親会社が支払う事、多々あります。 これは、資金管理を親会社が一括管理するケースで起きます。 出来れば、契約事項内にもその旨を記載することも賢明の策でしょう・
著者シロオさん
2012年12月05日 19:33
akijinさま ご回答ありがとうございます! もし契約書内に記載しなかった場合に、どういったリスクが想定されるかご教授いただけますと幸いです。
金銭の受け取り、支払に関しては最大限の注意が必要です。 概ね、小口ですと現金での受払が多いのですが、期日支払、多数の金銭の場合は、指定口座間での受け払いが一番リスク管理となります
2012年12月06日 11:00
akijinさま ありがとうございます。大変参考になりました。
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