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労務管理

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アルバイトの年末調整

著者 大きな種 さん

最終更新日:2012年12月10日 13:58

アルバイトで週に4日当社で働き、別の所で週1日働いて収入を得ている人は、メインで働いている所が当社であっても、確定申告となるのでしょうか?
週1日で働いている所の源泉徴収票の発行が、どうしても12月末となるので、当社の年末調整の計算時期に間に合わず、確定申告するように勧めていますが、それが本当なのかどうか不安に思い質問させていただきました。

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Re: アルバイトの年末調整

著者tonさん

2012年12月10日 19:56

> アルバイトで週に4日当社で働き、別の所で週1日働いて収入を得ている人は、メインで働いている所が当社であっても、確定申告となるのでしょうか?
> 週1日で働いている所の源泉徴収票の発行が、どうしても12月末となるので、当社の年末調整の計算時期に間に合わず、確定申告するように勧めていますが、それが本当なのかどうか不安に思い質問させていただきました。


こんばんわ。
ダブルワークの場合、乙欄控除の分・・他社分を自社の年調期間に間に合うかどうかは関係なく合算年調することはできません。自社分のみ年調、確定申告で他社分を加算して精算することになります。給与の多い・少ない、年調期間に間に合う・間に合わないでもないです。乙欄給与自体年調できません。手引きを確認してください。
とりあえず。

Re: アルバイトの年末調整

著者大きな種さん

2012年12月12日 13:16

ton様

回答ありがとうございました。
2ヶ所以上で働いている人は、当社で年末調整しても、結局、確定申告をするのなら、年末調整の意味がないと思い、乙欄にしていました。
更なる質問になってしまうのですが、結局確定申告となっても、当社で年末調整してあげた方がいいのでしょうか?
結果は同じだと思うのですが。

Re: アルバイトの年末調整

著者tonさん

2012年12月13日 02:38

> ton様
>
> 回答ありがとうございました。
> 2ヶ所以上で働いている人は、当社で年末調整しても、結局、確定申告をするのなら、年末調整の意味がないと思い、乙欄にしていました。
> 更なる質問になってしまうのですが、結局確定申告となっても、当社で年末調整してあげた方がいいのでしょうか?
> 結果は同じだと思うのですが。


こんばんわ。
ダブルワークで御社にも扶養控除申告書の提出が無いということでしょうか。であれば乙欄ですから年調はできません。両方の源泉票で確定申告です。扶養控除申告書の提出があってあえて「乙欄」にしていたということでしょうか。会社の独自の判断で甲欄乙欄を判断することはあり得ません。税法では扶養控除申告書の提出があれば「甲欄適用」となり年末まで勤務されていれば「年調対象者」です。確定申告を実際にするかどうかは本人の判断で申告しないことも考えられます。その場合は結果が違ってきます。
「申告する場合も年調してあげる」とありますが「年調してあげる」ではなく「年調しなければならない」会社の義務です。税法に沿った処理が必要です。会社が独自で判断することはできません。
扶養控除申告書の提出がある・・甲欄適用、年末まで在職・・年調対象者
扶養控除申告書の提出がない・・乙欄適用、在職に関わらず年調不要者
この判断から外れることはありません。手引きの「年調対象者」をよく読んでご確認ください。当てはめ要件ですから当てはまるのに「年調しない」とすることはできません。
とりあえず。

Re: アルバイトの年末調整

著者大きな種さん

2012年12月13日 10:50

ton様

詳しい説明をありがとうございました。
とても参考になりました。
ちょっと誤解していた部分があったので、正しく処理するように手続きを進めていきたいと思います。
どうもありがとうございました。





> > ton様
> >
> > 回答ありがとうございました。
> > 2ヶ所以上で働いている人は、当社で年末調整しても、結局、確定申告をするのなら、年末調整の意味がないと思い、乙欄にしていました。
> > 更なる質問になってしまうのですが、結局確定申告となっても、当社で年末調整してあげた方がいいのでしょうか?
> > 結果は同じだと思うのですが。
>
>
> こんばんわ。
> ダブルワークで御社にも扶養控除申告書の提出が無いということでしょうか。であれば乙欄ですから年調はできません。両方の源泉票で確定申告です。扶養控除申告書の提出があってあえて「乙欄」にしていたということでしょうか。会社の独自の判断で甲欄乙欄を判断することはあり得ません。税法では扶養控除申告書の提出があれば「甲欄適用」となり年末まで勤務されていれば「年調対象者」です。確定申告を実際にするかどうかは本人の判断で申告しないことも考えられます。その場合は結果が違ってきます。
> 「申告する場合も年調してあげる」とありますが「年調してあげる」ではなく「年調しなければならない」会社の義務です。税法に沿った処理が必要です。会社が独自で判断することはできません。
> 扶養控除申告書の提出がある・・甲欄適用、年末まで在職・・年調対象者
> 扶養控除申告書の提出がない・・乙欄適用、在職に関わらず年調不要者
> この判断から外れることはありません。手引きの「年調対象者」をよく読んでご確認ください。当てはめ要件ですから当てはまるのに「年調しない」とすることはできません。
> とりあえず。

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