相談の広場
いつもお世話になります。
生命保険料控除できる人は、保険料を支払っている人だと思うのですが、契約者が親で保険料負担者が子の場合も、子で控除することはできますか。生計一親族です。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
子が控除することは可能です。
国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm
ここで言う「その他の親族」の範囲は【6親等内の血族と3親等内の婚族】ですので、子は当然に範囲内です。
追記:
具体例がありましたので添付します
http://allabout.co.jp/gm/gc/290981/
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