労組の専従役員が会社から賃金を受取っていた場合の罰則
労組の専従役員が会社から賃金を受取っていた場合の罰則
trd-167457
forum:forum_labor
2012-12-20
会社は労働組合に対する利益供与で不当労働行為となりますが、労働組合がペナルティーを受けることはあるのでしょうか。
労働委員会から、労組としての資格取消などあるのでしょうか。
著者
よよぎ さん
最終更新日:2012年12月20日 20:01
会社は労働組合に対する利益供与で不当労働行為となりますが、労働組合がペナルティーを受けることはあるのでしょうか。
労働委員会から、労組としての資格取消などあるのでしょうか。
Re: 労組の専従役員が会社から賃金を受取っていた場合の罰則
不当労働行為はあくまで会社に対するペナルティであって労組に対しては何もありません。
道義上の問題はあるかとは思いますが…
> 会社は労働組合に対する利益供与で不当労働行為となりますが、労働組合がペナルティーを受けることはあるのでしょうか。
>
> 労働委員会から、労組としての資格取消などあるのでしょうか。