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機密保持契約の締結先企業について

最終更新日:2012年12月26日 18:19

資本関係のない企業と機密保持契約を締結予定です。

1.目的
機密情報の取扱いは弊社(甲)とA社(乙)を基本としますが、A社の支配下にあるB社(A社100%出資の子会社)も機密情報を共有するため、このB社にも機密保持を遵守させたい。

2.相談事項
甲乙丙などの3社間契約ではなく、弊社(甲)A社(乙)の2社間で機密保持契約を完結したい。
乙に関係企業を含ませる場合、契約書の前文や条項など、どの様に表現すればよいでしょうか?

3.理由
A社とB社双方と個別に機密保持契約を締結すればよいのですが、A社とB社は関係会社であり、情報漏えいした際の責任箇所が曖昧になる事を回避したいです。

お忙しい中、誠に申し訳ございません。
享受の程、宜しくお願い致します。

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Re: 機密保持契約の締結先企業について

著者トライトンさん

2012年12月27日 09:45

色々方法はあると思いますが、下記の事項を契約書に含めればいいと思います。
1.A社はB社に、目的達成のために必要最小限の情報を開示できる。
2.その際、本機密保持契約と同等の義務を課す。
3.B社が契約違反した場合もA社が責任を負う。

さらにご不明な点がありましたら、お知らせください。

Re: 機密保持契約の締結先企業について


トライトンさま

返信有難うございます。

観点はご指摘いただいた通りですね。感謝です。
これらを契約文に変換するのは大変ですね。。

ご指摘いただいた項目を条項で表現する例があれば教えていただけますでしょうか。

> 色々方法はあると思いますが、下記の事項を契約書に含めればいいと思います。
> 1.A社はB社に、目的達成のために必要最小限の情報を開示できる。
> 2.その際、本機密保持契約と同等の義務を課す。
> 3.B社が契約違反した場合もA社が責任を負う。
>
> さらにご不明な点がありましたら、お知らせください。

Re: 機密保持契約の締結先企業について

著者トライトンさん

2012年12月27日 13:46

契約条文を変更するのは、そんなに難しくはないのですが、もし、御社の契約書雛型のその部分をお知らせ(コピペ)いただければ、変更しますので、遠慮なく教えてください。
雛型がないようでしたら、参考までに該当する条文案を記載します。

Re: 機密保持契約の締結先企業について


トライトンさま

お忙しい中感謝です。

知見が無い為、条文変更は難易度が高いです。。
雛形がないため、乙に子会社等を含む条文案を記載いただくと助かります。

お手数お掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。

> 契約条文を変更するのは、そんなに難しくはないのですが、もし、御社の契約書雛型のその部分をお知らせ(コピペ)いただければ、変更しますので、遠慮なく教えてください。
> 雛型がないようでしたら、参考までに該当する条文案を記載します。

Re: 機密保持契約の締結先企業について

著者トライトンさん

2012年12月27日 14:58

確認です。
・甲と乙の双方がお互い相手方に機密情報を開示する、
・B社は開示することはなく、甲が乙に開示した機密情報をB社に開示し、共有することがある、
という理解で正しいでしょうか?

Re: 機密保持契約の締結先企業について


トライントンさま

お手数お掛けします。

はい。認識に相違ありません。

> 確認です。
> ・甲と乙の双方がお互い相手方に機密情報を開示する、
> ・B社は開示することはなく、甲が乙に開示した機密情報をB社に開示し、共有することがある、
> という理解で正しいでしょうか?

Re: 機密保持契約の締結先企業について

著者トライトンさん

2012年12月27日 15:48

当該条文の一例を記します。
文言などは原契約の文言と調整してください。
下記例文は、お互いが情報を開示することにより、「開示者」「受領者」と事前に定義していることを前提条件としています。

『受領者は、開示者より開示を受けた全ての機密情報につき、第三者に開示漏洩してはならない。但し、乙は、甲から受領した機密情報を、本契約の目的を達するために必要な範囲でB社に対して開示することができるものとし、その場合、乙は本契約と同等の義務をB社に課すものとし、機密保持に関し、B社と連帯してその責任を負うものとする。』

Re: 機密保持契約の締結先企業について


トライトンさま

お忙しい中、誠に有難うございました。

開示者と受領者は未定義だった為、前文で定義させいただいた例を条文追加させていただきます。

重ねてお礼申し上げます。

> 当該条文の一例を記します。
> 文言などは原契約の文言と調整してください。
> 下記例文は、お互いが情報を開示することにより、「開示者」「受領者」と事前に定義していることを前提条件としています。
>
> 『受領者は、開示者より開示を受けた全ての機密情報につき、第三者に開示漏洩してはならない。但し、乙は、甲から受領した機密情報を、本契約の目的を達するために必要な範囲でB社に対して開示することができるものとし、その場合、乙は本契約と同等の義務をB社に課すものとし、機密保持に関し、B社と連帯してその責任を負うものとする。』

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