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退職時の住民税について

最終更新日:2013年01月04日 09:49

皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

12月初旬に退職した社員がおります。
当社、給与の支払いは月末締めの翌25日払いです。
この場合、住民税は、
①最終給与である1月給与まで天引きして、それ以降の分を普通徴収とするのでしょうか。
②12月給与の天引き分(徴収済み)を最後として、残りを普通徴収とするのでしょうか。
③1月給与で一括徴収するのでしょうか?(しかし、金額が足りませんが)

よろしくお願いいたします。

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Re: 退職時の住民税について

著者ファインファインさん

2013年01月04日 13:22

退職時に市町村役場に「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者の異動届書」を提出しましたか?

その届出書に退職後の住民税の徴収について記載する項目があります。そこにどのように記入したのでしょう?

退職に際して退職後の住民税の徴収は下記の方法によります。

A)12月31日までに退職する場合は下記の3つから本人が選択します。
 1.普通徴収にする(退職後の住民税は本人が直接納付する)
 2.最後に支給する給与から残りの5月分までを一括徴収する
 3.特別徴収を継続する(転職先に特別徴収を引き継いでもらう) 

B)1月1日以降に退職する場合は、残りの5月分までを最後に支給する給与から一括徴収します(これ以外の選択肢はありません)。 

ご質問の場合は上記のAに該当しますから、1~3のいずれかを本人に選択してもらい、そのことを「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者の異動届書」に記載して提出する必要があります。そして選択が1だった場合は何月分までを給与から徴収したかを記載します。選択が2の場合は一括徴収する金額と徴収する予定月日を記載します。

納付は上記に基づいて未納付分をまとめて翌月10日に納付しますので、貴社がどのように毎月の給与から徴収し納付しているのか、本人がどの選択をしたのかによって納付時期や納付額が変わります。不明な点は当該市町村役場にご確認ください。

※A-3を選択する場合は、転職先が決定している、転職先が特別徴収の継続を了承しているなどの条件があります。

参考URL(大阪市のHPより)
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者の異動届書
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000019/19619/idoutodoke.pdf

Re: 退職時の住民税について

ファインファイン様

ご回答ありがとうございます。

市役所への異動届はこれから提出する予定です。

退職時に本人に選択してもらわなくてはいけなかったのですね・・・
しかし、今回は退職時には本人には何も聞いておりませんので、最後の給与である1月分給与までは1か月分を徴収して、残りを普通徴収するということにしないといけないですよね。


あと、ちなみにですが、1月以降に退職予定で、最終給与が住民税一括徴収の金額より少ないときは、普通徴収でよろしいのですよね?(退職金はありません。)
それとも、最終給与の前月の給与で、一括徴収しておくのでしょうか??

よろしくお願いいたします。

Re: 退職時の住民税について

著者ファインファインさん

2013年01月07日 14:19

> ファインファイン様
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> 市役所への異動届はこれから提出する予定です。
>
> 退職時に本人に選択してもらわなくてはいけなかったのですね・・・
> しかし、今回は退職時には本人には何も聞いておりませんので、最後の給与である1月分給与までは1か月分を徴収して、残りを普通徴収するということにしないといけないですよね。
>
>
> あと、ちなみにですが、1月以降に退職予定で、最終給与が住民税一括徴収の金額より少ないときは、普通徴収でよろしいのですよね?(退職金はありません。)
> それとも、最終給与の前月の給与で、一括徴収しておくのでしょうか??
>
> よろしくお願いいたします。

----------------------------------------------------

最終給与(1月支給分)から1月の住民税を徴収しきれない場合は12月分までを徴収した状態で異動届書に12月分までを徴収した旨を記載すればよいと思いますが、退職からすでに相当の時間が経過しております関係上、当該市町村役場に確認のうえ処理するべきと思います。

なお住民税の残り分をどのようにしたかは本人に了解を取っておく必要があります(本来は退職時に本人の意思を確認するべきものであるため)。

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