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税務管理

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社内表彰の賞金の課税処理について

著者 1318 さん

最終更新日:2013年01月08日 11:26

会社で年始に表彰があり、従来からの会社の課税処理に疑問を感じていましたので相談させてください。
◆年間特別努力賞ということで、前年会社業績に特別に努力したグループに対して、①3名以内の場合は、3万円×人数、②4~10名の場合は、10万円/件として賞金を贈呈しています。
この内、仮に7名で10万円の賞金だった場合についてご質問させてください。
①全員で現金を分け合った場合、10万円÷7名=14,286円/人を、全員給与で課税処理します。
②慰労会で飲食し、10万円以上の領収書があれば全員非課税
③慰労会で8万円の領収書があった場合、(10-8)万円÷7名=2,857円/人を、全員給与で課税処理

グループ受賞の社員の事業所が遠隔地だとすると慰労会もなかなかまとまって開催できません。領収書の提出は受賞後1.5カ月までとしており、少し杓子定規なやり方です。
そもそもこのやり方が適正であるかご教示をお願いします。さらにもっと良いやり方がありましたらお教え願います。



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