相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

アルバイト社員の育児休業期間中の社会保険支払

最終更新日:2007年01月18日 10:24

11月20日に出産し、現在、産後休業中のアルバイト社員について
産前の10月、11月も出産日の2日前まで今まで通り出勤していました。
この間の労働保険料、社会保険料は通常通り支払っています

ところが、出産後も体調が良いとの事で12月1日から出勤を希望していましたが、断りました。
その話し合いの為に12月に1日だけ出社しています。時給ですのでこの日の給与は発生します。
この場合、12月の保険料は免除になるのですか?

スポンサーリンク

Re: アルバイト社員の育児休業期間中の社会保険支払

著者umenekoさん

2007年01月26日 15:16

こんにちは。

一般的には出産のため休むことを総称して産休とか育児休業とか呼んでいるのですが、法律上では産前・産後休業や育児休業がどの期間をさすのかがはっきり決められています。

社会保険料が免除されるのは育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。
この「育児休業を開始した日」とは、女性が産後休業の後引き続いて育児休業を行なう場合、出産日から起算して58日目の日をいいます。

12月の時点ではまだ58日経っていませんから、育児休業にはまだ入っていない、「産後休業」の段階です。
したがって、保険料は通常どおりかかることになります。

また(ご質問の点とは直接関係ないですが)、労働基準法65条では産前産後に休ませる義務について定められています。
原則として産後8週間(56日)は休ませなければなりません。ただし、この8週間のうち、産後6週間を過ぎた後の2週間については、
①産婦の請求により
②医師が支障がないと認めた場合
は、働かせることが認められています。
11月20日出産ということですので、6週間経つのが1月1日です。
話し合いの結果休んでもらうことにしたという対応はこの点では正解だと思います。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP