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重任なく新しい役員を登記してしまいました

著者 ぱっくまま さん

最終更新日:2013年01月21日 15:32

こんにちは。
法人登記についてお尋ねしたいと思います。

家族会社で役員が2年に一度、監査役が4年に一度の任期です。
取締役会設置会社になります。

節約の為、登記司法書士に頼まずやっておりましたが
忘れていたのと、重大な失敗をしてしまったようです…。

A代表取締役
B取締役
C取締役
D監査役

24年1月末決算役員2年と監査役4年の任期を迎えていました。

ところが、1月末にABCDの重任登記しないまま
24年3月19日に

C役員辞任→E就任登記
D監査辞任→F就任登記 を行ってしまいました。

今回新たに
E役員辞任→G就任

登記を行いたいと思い履歴事項全部証明書を確認した
ところ上記の問題が発覚しました。

最悪Gの就任は先延ばしにしても問題はありません。

司法書士さんへの依頼、過料もいたしかたないと思っておりますが
訂正または方法をご存じの方、教えていただければ嬉しいです。
宜しくお願いいたします。

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Re: 重任なく新しい役員を登記してしまいました

A:直ぐでしたら「錯誤登記」があるようですが、時間が経っていますので、
E役員辞任登記辞任届必要)、G取締役就任登記をされたらいかがですか。
就任承諾書または臨時株主総会における就任承諾議事録を援用できます)

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 重任なく新しい役員を登記してしまいました

著者ぱっくままさん

2013年01月22日 10:41

> A:直ぐでしたら「錯誤登記」があるようですが、時間が経っていますので、
> E役員辞任登記辞任届必要)、G取締役就任登記をされたらいかがですか。
> (就任承諾書または臨時株主総会における就任承諾議事録を援用できます)
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

おはようございます。
早々に専門家の先生のご回答嬉しく思います。

では過去の重任忘れを無視?し、このまま新たな役員登記することにします。

登記相談コーナーにて相談後提出したいと思います。

統合で提出法務局が遠くなってしまって…。少々足が重たいのですが。。

大変助かりました。
ありがとうございました!

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