cypha さん こんにちは
会社が、役員から会社の運転資金等のために資金を借入れた場合は、無利息であっても、原則として、役員に対する受取利息(雑所得)の課税は行われません。個人(役員)は、営利だけを目的に行動する者ではないと考えるためです。
仮に、会社が役員に対して、現実に利息を支払うときは、その利息の額が適正である限り、当然に会社の費用として損金の額に算入されます。また、役員は、受け取った利息に対して課税されます。
問題のカードローンからの借り入れ 貸付となるとやはり税務署の判断にゆだねられますが、やはり事業所得とみなされるやもしれません