相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
早速ですが、労災 移送費の請求についてお伺いします。
労災者から12,1月分の通院費用を請求したいという申し出があり、
様式第7号 療養補償給付たる療養の費用請求書を作成しています。
自宅から病院まで往復90キロなので申請は可能だと思われるんですが、
自家用車での通院だった場合、費用は請求できるのでしょうか。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
往復90キロというのは、相当な距離だと思われます。
通院委関する移送費は、原則2キロから4キロの範囲というのが基準になります。
自宅から近くに労災指定の医療機関がない場合は可能ですが、
そうでない場合、特別の事情が必要となります。
たとえば、初診の病院などで、手術などを行い、
その後の療養や経過観察などで、その病院への通院の必要があれば可能でしょう。
原則は、公共の交通機関ですが、自家用車でも請求可能です。
最寄りの監督署に行って、移送費の請求の明細書をもらい
そこに通院日や実費に係る明細を記入することになります。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]