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労務管理

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労災 移送費の請求について

著者 労務の卵 さん

最終更新日:2013年02月05日 11:08

いつも参考にさせて頂いております。

早速ですが、労災 移送費の請求についてお伺いします。

労災者から12,1月分の通院費用を請求したいという申し出があり、
様式第7号 療養補償給付たる療養の費用請求書を作成しています。
自宅から病院まで往復90キロなので申請は可能だと思われるんですが、
自家用車での通院だった場合、費用は請求できるのでしょうか。



よろしくお願いします。

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Re: 労災 移送費の請求について

著者原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年02月06日 10:10

往復90キロというのは、相当な距離だと思われます。


通院委関する移送費は、原則2キロから4キロの範囲というのが基準になります。

自宅から近くに労災指定の医療機関がない場合は可能ですが、

そうでない場合、特別の事情が必要となります。


たとえば、初診の病院などで、手術などを行い、

その後の療養や経過観察などで、その病院への通院の必要があれば可能でしょう。


原則は、公共の交通機関ですが、自家用車でも請求可能です。

最寄りの監督署に行って、移送費の請求の明細書をもらい

そこに通院日や実費に係る明細を記入することになります。


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 福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所

  原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所

    労務安全衛生アドバイザー 原  論(さとし)
         (社会保険労務士

     http://www.roumuanzeneisei.jp
     http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)

 ※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。

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