相談の広場
いつも拝見させていただいております。
年末調整の件なのですが、嫁が平成24年1月から6月まで前職として働いておりまして7月から新たに中途でパートになりました。
前職の源泉徴収票が平成25年1月でないと発行できないので平成24年の年末調整はできないと考えていたそうなのですが、12月に年末調整還付金として還付されてしまいました。もちろん前職の源泉徴収票は今の所に提出してないので7月から12月の給料分での年末調整になっております。
前職分の年末調整は税務署にて手続きすれば良いのでしょうか?それか一度還付された金額をもどして前職を含めた総所得からの再年末調整を、また確定申告を行うのでしょうか?
スポンサーリンク
平成24年1月から6月までの前職分の源泉徴収票と、7月からのパート会社での源泉徴収票の2通を持って、確定申告にお出掛けください。
生命保険料控除など、控除出来る分の申告をしていなければ、証明書も併せてお持ちください。
> 前職の源泉徴収票が平成25年1月でないと発行できない
退職後30日以内に発行する必要があるので、前職会社の怠慢になるかと思います。
-------------------------------------------------------------------------
> いつも拝見させていただいております。
> 年末調整の件なのですが、嫁が平成24年1月から6月まで前職として働いておりまして7月から新たに中途でパートになりました。
> 前職の源泉徴収票が平成25年1月でないと発行できないので平成24年の年末調整はできないと考えていたそうなのですが、12月に年末調整還付金として還付されてしまいました。もちろん前職の源泉徴収票は今の所に提出してないので7月から12月の給料分での年末調整になっております。
> 前職分の年末調整は税務署にて手続きすれば良いのでしょうか?それか一度還付された金額をもどして前職を含めた総所得からの再年末調整を、また確定申告を行うのでしょうか?
>
前職の源泉徴収票が翌年の1月にならないと発行できないというのが誤りです。
退職時に速やかに発行しなければならないのが、ルールであり、会社としての義務で
あるはずです。
それから、新しい会社も、前職の源泉徴収票がないのに、年末調整をしてしまったことも
誤りです。前職があって、その前職の源泉徴収票が年末調整までに間に合わない場合
には、年末調整をしないで源泉徴収票を出すのが本来のやり方です。
二重に間違いが発生してしまったのですね。お気の毒です。
ただ、別の方がおっしゃっているように、確定申告に行かれて、2枚の源泉徴収票を提出し
申告をすれば、問題ありません。
> いつも拝見させていただいております。
> 年末調整の件なのですが、嫁が平成24年1月から6月まで前職として働いておりまして7月から新たに中途でパートになりました。
> 前職の源泉徴収票が平成25年1月でないと発行できないので平成24年の年末調整はできないと考えていたそうなのですが、12月に年末調整還付金として還付されてしまいました。もちろん前職の源泉徴収票は今の所に提出してないので7月から12月の給料分での年末調整になっております。
> 前職分の年末調整は税務署にて手続きすれば良いのでしょうか?それか一度還付された金額をもどして前職を含めた総所得からの再年末調整を、また確定申告を行うのでしょうか?
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]