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退職時の引継ぎについて

最終更新日:2013年02月22日 10:23

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Re: 退職時の引継ぎについて

愛あい さん お疲れさんです

就業規則で30日前への届出と謳っていれば自身の退職日に合わせて届ければ、何問題はありません。
会社の都合で、引継ぎ等行う場合、会社はそれに併せての人材確保をする必要があります。
会社がするかしないかは会社の裁量権です。
自身に次期就業先、あるいは結婚などで住所の変更等が生じること等の変更を求めることもできません、
届け出を提出している以上、あなたの退職日は当日で出来ます。
あらためて、あなたの退職理由を述べてみてください。

Re: 退職時の引継ぎについて

著者HASSYさん

2013年02月20日 16:59

横から失礼します。
退職後の、行先は決まっているのでしょうか?

それであれば、別の方がおっしゃっているように、やめますといって、それでも受け付けて
もらえないのであれば、監督署に行くなどの話をしてみてはいかがですか?
そこまでのことを言う以上、それだけ、人材を採用するのにはお困りの会社ではないか
と推察されますので、監督署の話をすれば、少しは、話を聞くようになると思います。

いろいろと大変かとは思いますが、頑張ってください。

> 就業規則には30日以上前に退職の届をだすこととなっていますので、先週3月31日付けで退職届けを社長に出しました。しかし、引き継ぎを最低でも3ヶ月はしろと言われました。
> 未だ、後任を探してる様子もありません。このまま、ずるずると流されてしまいそうで怖いのですが3月31日にやめたら違法でしょうか。

Re: 退職時の引継ぎについて

A:早く「引継書」を作成することです。
就業規則に30日以上前に退職の届、3月31日付退職されても問題ありません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 退職時の引継ぎについて

ありがとうございます。
強気で突っぱねましたら、承諾得られました。




> 愛あい さん お疲れさんです
>
> 就業規則で30日前への届出と謳っていれば自身の退職日に合わせて届ければ、何問題はありません。
> 会社の都合で、引継ぎ等行う場合、会社はそれに併せての人材確保をする必要があります。
> 会社がするかしないかは会社の裁量権です。
> 自身に次期就業先、あるいは結婚などで住所の変更等が生じること等の変更を求めることもできません、
> 届け出を提出している以上、あなたの退職日は当日で出来ます。
> あらためて、あなたの退職理由を述べてみてください。
>

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