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同居特別障害者 税額計算上の扶養

最終更新日:2013年02月19日 17:50

同居特別障害者について教えてください。

当社で新規雇用した従業員が、障害のある配偶者を扶養しています。
障害者手帳1級の重度で、もうずっと病院(リハビリ施設のようなところのようですが…)に入院しているそうです。

こういった場合でも、あくまでも住民票上はおそらく同居だし、「同居」扱いでいいのかと思ったのですが、
重度の障害を持った方を、「別居」だけど「扶養してる」って逆にどんな状況なのだろうと思ったりして・・・、
もしかしたら、入院ではなく「施設に入居」のような感じだと「別居」になるのでしょうか。

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Re: 同居特別障害者 税額計算上の扶養

著者tonさん

2013年02月20日 02:47

> 同居特別障害者について教えてください。
>
> 当社で新規雇用した従業員が、障害のある配偶者を扶養しています。
> 障害者手帳1級の重度で、もうずっと病院(リハビリ施設のようなところのようですが…)に入院しているそうです。
>
> こういった場合でも、あくまでも住民票上はおそらく同居だし、「同居」扱いでいいのかと思ったのですが、
> 重度の障害を持った方を、「別居」だけど「扶養してる」って逆にどんな状況なのだろうと思ったりして・・・、
> もしかしたら、入院ではなく「施設に入居」のような感じだと「別居」になるのでしょうか。


こんばんわ。ネット情報ですが・・。


病院に入院している限り、1年超えて入院していても『同居』の扱いなのだ。
国税庁のHPなどでは『治療を目的とした、長期の入院の場合、同居とみなす』という回答が出ている。
でも、病院に入院している限り、病名がついているはずだし、医療療養型病床群の場合でも『医学的な管理のもとに医療や看護・リハビリテーションなどの提供する』ってのが建前だから、同居とみなされるはず。
ちなみに、老人ホームなどに入居している場合、『別居』扱い。
では、その中間である、介護療養型病床群や老人保健施設などはどうなのか?
老人ホームなどに入居すると、基本的に、住民票の住所は、その老人ホームになる。
が、介護療養型病床群や老人保健施設では、住民票の住所は元のままという例が多い。


老人ホームと老人保健施設は扱いが異なります。老人ホームは「終の住処」と言われるようにそこに居住することになりますが老人保健施設は回復して自宅に戻ってもらうことを目的としている一時入居施設を想定していますので単に「施設」としての名称や言葉をそのまま受取らず「どのような施設なのか」を確認する必要があると思います。それにより「同居・別居」が変わってきます。ちなみに施設の利用料を負担する等生活費を負担していれば扶養扱いに出来る場合があります。
とりあえず。

Re: 同居特別障害者 税額計算上の扶養

ton 様

早速の返答ありがとうございました。

国税庁のHPなどでは『治療を目的とした、長期の入院の場合、同居とみなす』という回答が出ている。>
<医療療養型病床群の場合でも『医学的な管理のもとに医療や看護・リハビリテーションなどの提供する』ってのが建前だから、同居とみなされるはず。>

そうなんですね、なるほどです。

現実的にはなかなか自宅に戻ることが難しそうでも、でも戻るつもりでいるわけですから「同居」で大丈夫そうですね。費用も負担しているようですし。

ありがとうございました。



> > 同居特別障害者について教えてください。
> >
> > 当社で新規雇用した従業員が、障害のある配偶者を扶養しています。
> > 障害者手帳1級の重度で、もうずっと病院(リハビリ施設のようなところのようですが…)に入院しているそうです。
> >
> > こういった場合でも、あくまでも住民票上はおそらく同居だし、「同居」扱いでいいのかと思ったのですが、
> > 重度の障害を持った方を、「別居」だけど「扶養してる」って逆にどんな状況なのだろうと思ったりして・・・、
> > もしかしたら、入院ではなく「施設に入居」のような感じだと「別居」になるのでしょうか。
>
>
> こんばんわ。ネット情報ですが・・。
>
>
> 病院に入院している限り、1年超えて入院していても『同居』の扱いなのだ。
> 国税庁のHPなどでは『治療を目的とした、長期の入院の場合、同居とみなす』という回答が出ている。
> でも、病院に入院している限り、病名がついているはずだし、医療療養型病床群の場合でも『医学的な管理のもとに医療や看護・リハビリテーションなどの提供する』ってのが建前だから、同居とみなされるはず。
> ちなみに、老人ホームなどに入居している場合、『別居』扱い。
> では、その中間である、介護療養型病床群や老人保健施設などはどうなのか?
> 老人ホームなどに入居すると、基本的に、住民票の住所は、その老人ホームになる。
> が、介護療養型病床群や老人保健施設では、住民票の住所は元のままという例が多い。
>
>
> 老人ホームと老人保健施設は扱いが異なります。老人ホームは「終の住処」と言われるようにそこに居住することになりますが老人保健施設は回復して自宅に戻ってもらうことを目的としている一時入居施設を想定していますので単に「施設」としての名称や言葉をそのまま受取らず「どのような施設なのか」を確認する必要があると思います。それにより「同居・別居」が変わってきます。ちなみに施設の利用料を負担する等生活費を負担していれば扶養扱いに出来る場合があります。
> とりあえず。
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